○一宮市尾西歴史民俗資料館条例

平成17年3月24日

条例第67号

(設置)

第1条 郷土の考古、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、地方文化の発展に寄与するため、一宮市尾西歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市尾西歴史民俗資料館

位置 一宮市起字下町211番地

(職員)

第3条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平30条例46・旧第5条繰上、令2条例70・一部改正)

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平30条例46・旧第6条繰上、令2条例70・一部改正)

(入館料)

第6条 資料館の入館料は、無料とする。

(平30条例46・旧第7条繰上)

(施設の使用等)

第7条 館長は、開館日の午前9時から午後4時30分までの間において、資料館の施設(別館(別館準備室を単独で使用させる場合を除き、別館準備室を含む。)以外の施設に限る。)を使用しようとする者に対し、これを使用させることができる。

2 館長は、休館日(第4条第2項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館した場合における当該日を含む。)の午前9時から午後4時30分までの間において、別館(別館準備室を含む。)に限り、これを使用しようとする者に対し、これを使用させることができる。

3 資料館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

4 館長は、前項の許可をする際、管理上必要な指示又は条件を付すことができる。

(平30条例46・追加、令元条例21・一部改正)

(使用料)

第8条 前条第3項の許可(別表に掲げる施設に係る許可に限る。)を受けようとする者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は、許可を受ける時に納入しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免し、又は還付することができる。

(平30条例46・追加、令元条例21・令2条例70・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第9条 館長は、第7条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な行為により許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が管理上支障があると認めるとき。

(平30条例46・追加、令元条例21・令2条例70・一部改正)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、第7条第3項の使用を終了したときは、直ちに当該使用に係る施設を原状に復さなければならない。前条の規定により許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(平30条例46・追加、令元条例21・一部改正)

(秩序維持)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料館への入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは資料館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失した者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 館長の許可なく資料の模写、模造、撮影等の行為をした者

(3) 資料館又は資料の管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が入館を不適当と認める者

(平30条例46・追加)

(損害賠償)

第12条 入館者及び使用者は、故意又は過失によって、施設、付属設備、資料等を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平30条例46・旧第8条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例46・旧第9条繰下、令2条例70・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条から第9条までの規定及び別表に規定する施設の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第6条、第7条(第10条及び別表第2の改正規定に限る。)、第8条及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定に限る。)並びに次項から付則第8項までの規定 公布の日

(経過措置)

7 第8条の規定による改正後の一宮市尾西歴史民俗資料館条例第7条及び別表の規定は、令和2年4月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平30条例46・追加、令元条例21・一部改正)

使用時間

区分

午前

午後

午前・午後

研修室

1,000円

1,000円

2,000円

別館(別館準備室を含む。)

7,000円

7,000円

14,000円

別館準備室

500円

500円

1,000円

備考

1 使用時間は、次による。

(1) 「午前」とは、午前9時00分から午後0時30分までをいう。

(2) 「午後」とは、午後1時から午後4時30分までをいう。

(3) 「午前・午後」とは、午前9時00分から午後4時30分までをいう。

2 使用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合における使用料の額は、所定の使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えた額とする。

3 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市尾西歴史民俗資料館条例

平成17年3月24日 条例第67号

(令和3年4月1日施行)