○一宮市博物館条例施行規則

令和2年12月21日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市博物館条例(昭和62年一宮市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、別段の定めがあるものを除き、条例に規定する用語の例による。

(事業)

第3条 条例第3条の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) 資料の専門的又は技術的な調査研究を行うこと。

(2) 資料に関する案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(3) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(4) 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国又は他の地方公共団体の施設等と緊密に情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(5) 学校、図書館、研究機関、公民館等教育又は文化に関する諸施設と協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。

(一宮市博物館観覧券等の交付等)

第4条 観覧料を徴収する際には、一宮市博物館観覧券を交付する。

2 前項の場合において、団体20人以上で観覧しようとするときは、その代表者は、あらかじめ一宮市博物館団体観覧申込書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、常設展示年間観覧券で観覧しようとするときは、あらかじめ一宮市博物館常設展示年間観覧券交付・登録申込書を市長に提出したうえ、観覧料を納入して、常設展示年間観覧券の交付を受けなければならない。

4 条例第7条の2第5項後段の規定による登録者の変更の届出は、一宮市博物館常設展示年間観覧券登録者変更届出書を市長に提出して行わなければならない。

5 市長が特に必要と認めるときは、第1項及び第3項に定める観覧券に代えて別の様式を定めることができる。

(観覧料の還付)

第5条 条例第8条第2項本文の特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他の入館しようとする者の責めに帰することのできない理由により入館できないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(観覧料の減免理由)

第6条 条例第9条の特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 特別支援学校に在学する者が展示品を観覧するとき。

(2) 小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者に係る引率教職員が教育活動の一環として展示品を観覧するとき。

(3) 次に掲げる者が展示品を観覧するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 一宮市内に在住する年齢満65歳以上の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(観覧料減免申請の手続)

第7条 前条第1号第2号及び第4号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、一宮市博物館観覧料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(優待券等)

第8条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。

(損傷の届出等)

第9条 入館者は、入館に際し、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、又は滅失させたときは、その旨を係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料(館長が特に指定した展示品を除く。)に触れないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第11条 何人も博物館において、物品等の販売、金品の寄付募集等を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(特別展示室等の使用)

第12条 条例第10条第1項の規定に基づき特別展示室等を使用する場合は、その用途が条例第3条の事業にふさわしいものでなければならない。

2 特別展示室等を使用しようとする者は、一宮市博物館特別展示室等使用申請書を館長に提出しなければならない。

3 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の6月前に相当する月の初日から使用しようとする日前10日までに提出しなければならない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 館長は、第2項の規定による申請を許可するときは、一宮市博物館特別展示室等使用許可書を交付する。

5 次に掲げる場合には、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備が損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長がその使用を不適当と認めるとき。

(模写、模造、撮影、閲覧等)

第13条 条例第10条第2項の規定に基づき、資料の模写、模造、撮影、閲覧等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、あらかじめ一宮市博物館模写等許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請を許可するときは、一宮市博物館模写等許可書を交付する。

3 模写等は、館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

4 次に掲げる場合には、第1項の許可をしない。

(1) 資料の保存に影響を及ぼすおそれのあると認められるとき。

(2) 寄託者又は著作権者の同意を得ていないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長がその利用を不適当と認めたとき。

(使用料の減免)

第14条 条例第11条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 一宮市又は一宮市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項第1号に該当する場合の使用料の額は、条例別表第2に定める使用料の額の50パーセントに相当する額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料減免申請の手続)

第15条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、一宮市博物館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第16条 条例第11条第3項の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者の責めによらない理由で使用することができないとき。

(2) 公益上又は博物館の都合により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用日前7日(この日が休館日に当たるときは、その前日)までに使用の取消しの申出があり、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項各号に該当する場合において還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 前項第1号及び第2号に該当する場合 納付すべき使用料の額の100パーセントに相当する額

(2) 前項第3号に該当する場合 納付すべき使用料の額の50パーセントに相当する額

3 使用料の還付を受けようとする者は、第12条第4項の使用許可書を添付して、一宮市博物館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(名誉館長及び副館長の設置)

第17条 博物館に名誉館長及び副館長を置くことができる。

(職務)

第18条 館長は、上司の命を受け、博物館の管理運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、上司の命を受け、館長を補佐する。

3 名誉館長は、館長から博物館の運営等について相談を受けた場合、意見を述べるものとする。

(帳票)

第19条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 一宮市博物館観覧券

(2) 一宮市博物館団体観覧申込書

(3) 一宮市博物館常設展示年間観覧券

(4) 一宮市博物館常設展示年間観覧券交付・登録申込書

(5) 一宮市博物館常設展示年間観覧券登録者変更届出書

(6) 一宮市博物館観覧料減免申請書

(7) 一宮市博物館特別展示室等使用申請書

(8) 一宮市博物館特別展示室等使用許可書

(9) 一宮市博物館模写等許可申請書

(10) 一宮市博物館模写等許可書

(11) 一宮市博物館使用料減免申請書

(12) 一宮市博物館使用料還付申請書

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市博物館条例施行規則

令和2年12月21日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)