○一宮市博物館条例

昭和62年7月3日

条例第26号

(設置)

第1条 郷土の歴史、文化遺産等に関する市民の理解と認識を深めるとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。

(令4条例38・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市博物館

位置 一宮市大和町妙興寺字妙興寺境内2390番地

(事業)

第3条 一宮市博物館(以下「博物館」という。)は、考古、歴史、美術工芸、織物工業、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示並びに資料の調査及び研究その他規則で定める事業を行う。

(令2条例70・一部改正)

(職員)

第4条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(博物館運営協議会)

第4条の2 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、一宮市博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例14・追加、令2条例70・令4条例38・一部改正)

(休館日)

第5条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平17条例71・令2条例70・一部改正)

(開館時間等)

第6条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間等を変更することができる。

(令2条例70・一部改正)

(観覧料)

第7条 常設展示の観覧料(以下「常設観覧料」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 特別展示の観覧料(以下「特別観覧料」という。)は、1,200円を超えない範囲でその都度市長が定める。

3 常設観覧料及び特別観覧料(以下「観覧料」という。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

(令元条例21・令2条例70・一部改正)

(常設展示年間観覧券)

第7条の2 市長は、観覧者の利便を図るため、常設展示年間観覧券を発行することができる。

2 常設展示年間観覧券は、博物館における常設展示に係る観覧に利用することができる。ただし、団体による観覧には利用することができない。

3 常設展示年間観覧券に係る使用料の額及び有効期間は、別表第1の2に定めるとおりとする。この場合において、使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

4 常設展示年間観覧券は、再発行しない。ただし、汚損等による場合で、常設展示年間観覧券の記載内容が確認でき、かつ、これを回収することができるときは、この限りでない。

5 常設展示年間観覧券は、その購入の際あらかじめ市長に届け出て登録された者(以下この項において「登録者」という。)1名のみが利用することができる。この場合において、登録者を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(平21条例31・追加、令元条例21・令2条例70・一部改正)

(観覧料の納入)

第8条 観覧料は、入館のときに納入しなければならない。ただし、常設展示年間観覧券による観覧その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を還付することができる。ただし、常設展示年間観覧券については、この限りでない。

(平21条例31・令元条例21・令2条例70・一部改正)

(観覧料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。

(令2条例70・一部改正)

(施設の使用等)

第10条 特別展示室、小展示室、ラウンジ、講座室、和室、1階ギャラリー又は2階ギャラリー(以下「特別展示室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

3 他の博物館、図書館、研究機関その他市長が適当と認めるもののうち資料の館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

4 館長は、前3項の許可をする際、資料の管理上必要な指示又は条件を付すことができる。

(平26条例53・令元条例21・令2条例70・一部改正)

(使用料)

第11条 前条第1項の許可を受けようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は、許可を受ける時に納入しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免し、又は還付することができる。

(令2条例70・一部改正)

(使用の取消し等)

第12条 館長は、第10条第1項から第3項までの許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の停止若しくは資料の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な行為により許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が管理上支障があると認めるとき。

(平17条例71・平21条例31・令2条例70・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、第10条第1項から第3項までの使用を終了したときは、直ちに当該展示室等又は資料を原状に復さなければならない。前条の規定により許可を取り消され、又は使用の停止若しくは資料の返還を命ぜられたときも、同様とする。

(秩序維持)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博物館への入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは博物館の施設、設備、資料等を汚損し、き損し、若しくは滅失した者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 館長の許可なく資料の模写、模造、撮影等の行為をした者

(3) 博物館又は資料の管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が入館を不適当と認める者

(平17条例71・一部改正)

(損害の賠償等)

第15条 観覧者又は使用者は、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平17条例71・平21条例31・令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例70・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年11月2日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月3日条例第16号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市博物館条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第71号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第31号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項及び別表第2に規定するギャラリーの使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例の一部改正)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例(平成24年一宮市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第6条、第7条(第10条及び別表第2の改正規定に限る。)、第8条及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定に限る。)並びに次項から付則第8項までの規定 公布の日

(2) 第1条から第4条まで、第7条(第10条及び別表第2の改正規定を除く。)及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日

(経過措置)

6 第7条の規定による改正後の一宮市博物館条例第10条及び別表第2の規定は、令和2年7月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第38号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平21条例31・令元条例21・一部改正)

個人・団体の別

区分

個人

(1人1回)

20人以上の団体

(1人1回)

一般

300円

240円

高校生・大学生

150円

120円

備考

1 この表において、「一般」とは、高校生及び大学生以外の者をいう。ただし、未就学児、小学生及び中学生を除く。

2 未就学児、小学生及び中学生は、無料とする。

別表第1の2(第7条の2関係)

(令元条例21・全改)

区分

使用料の額

一般

600円

高校生・大学生

300円

備考

1 別表第1備考第1項及び第2項の規定は、この表について適用する。

2 常設展示年間観覧券は、発行の日から1年間有効とする。ただし、有効期間の末日が博物館の休館日に当たるときは、同日後最初に到来する休館日でない日まで有効とする。

別表第2(第11条関係)

(平26条例53・令元条例21・一部改正)

使用時間

区分

午前

午後

午前・午後

特別展示室

3,800円

4,400円

8,200円

小展示室

500円

600円

1,100円

ラウンジ

400円

500円

900円

講座室

3,600円

4,300円

7,900円

和室

2,000円

2,400円

4,400円

1階ギャラリー

900円

1,000円

1,900円

2階ギャラリー

500円

600円

1,100円

備考

1 使用時間は、次による。

(1) 「午前」とは、午前9時30分から午後0時30分までをいう。

(2) 「午後」とは、午後1時から午後4時30分までをいう。

(3) 「午前・午後」とは、午前9時30分から午後4時30分までをいう。

2 使用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合における使用料の額は、所定の使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えた額とする。

3 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市博物館条例

昭和62年7月3日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月3日 条例第26号
平成4年3月3日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第71号
平成21年6月26日 条例第31号
平成26年12月16日 条例第53号
平成27年3月24日 条例第14号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第70号
令和4年12月20日 条例第38号