○アイプラザ一宮の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、アイプラザ一宮の設置及び管理に関する条例(平成26年一宮市条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(使用許可の申請)

第3条 使用許可を受けようとする者は、アイプラザ一宮使用許可申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、運動施設については使用しようとする日(その日が2日以上連続する場合にあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の4か月前の月の初日から、運動施設以外の施設については使用日の1年前の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令6規則17・一部改正)

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、申請の前後によるものとする。ただし、これによることが困難であると市長が認めるときは、抽選によるものとする。

(使用許可証の交付)

第5条 市長は、使用許可をしたときは、アイプラザ一宮使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(許可証の提示)

第6条 使用者は、アイプラザを使用する際、許可証を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、使用開始前に使用許可の内容を変更しようとするときは、アイプラザ一宮使用許可変更申請書に許可証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可の内容に係る変更を認めた場合は、新たに許可証を交付する。

(使用許可の取消申請)

第8条 使用者は、使用開始前に使用しないこととなったときは、アイプラザ一宮使用許可取消申請書に許可証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消通知)

第9条 市長は、使用者が条例第8条の規定に該当すると認めたとき、又は前条の規定による使用許可の取消申請を適当と認めたときは、アイプラザ一宮使用許可取消通知書を交付する。

(使用時間)

第10条 条例別表第1に規定する使用時間区分には、後片付け等使用に必要な全ての時間を含むものとする。

2 使用者は、使用時間後においては使用時間を延長することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で特に市長が認めたときは、使用時間を延長することができる。この場合における使用時間の延長は、1時間を超えることができない。

(1) 夜間の区分で講堂を使用する場合

(2) 全日の区分で講堂を使用する場合

3 使用者は、前項ただし書の場合においては、アイプラザ一宮使用時間延長申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用時間の延長を許可したときは、アイプラザ一宮使用時間延長許可証を使用者に交付する。

(付属設備に係る利用料金)

第11条 条例別表第2に規定する付属設備に係る利用料金の上限額は、別表のとおりとする。

2 条例第11条第2項の規定は、前項に規定する付属設備に係る利用料金の納付について準用する。

(利用料金の減免)

第12条 条例第11条第4項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 一宮市が主催する事業に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要があると認める場合

2 利用料金の減免の割合は、市長が別に定める。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、アイプラザ一宮利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号の規定に該当する場合 100パーセント

(2) 使用許可の取消申請が使用日前30日までになされた場合 90パーセント

(3) 使用許可の取消申請が使用日前20日までになされた場合 70パーセント

(4) 使用許可の取消申請が使用日前10日までになされた場合 30パーセント

(特別設備設置等許可の申請)

第14条 使用者は、条例第10条第1項の許可(以下「特別設備設置等許可」という。)を受けようとするときは、アイプラザ一宮特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

(特別設備設置等許可証の交付)

第15条 市長は、特別設備設置等許可をしたときは、アイプラザ一宮特別設備設置等許可証を交付する。

(会場責任者)

第16条 使用者は、アイプラザの使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第17条 使用者は、アイプラザの使用を終わったときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(施設等の滅失・損傷届)

第18条 使用者は、アイプラザを使用する際に施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させたときは、アイプラザ一宮施設等滅失・損傷届を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第19条 使用者は、条例に規定するもののほか、職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又はピン、くぎ等を打たないこと。

(5) 使用許可を受けない施設及び付属設備を使用しないこと。

(6) 条例第16条各号の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(7) アイプラザの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第20条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(4) アイプラザの内外を不潔にしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第21条 何人も、市長の許可を受けないでアイプラザ内及びアイプラザ敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第22条 条例第17条の規定により指定管理者にアイプラザの管理を行わせる場合における第3条から第5条まで、第7条から第10条まで、第12条第1項及び第3項第14条第15条第18条並びに前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(帳票)

第23条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) アイプラザ一宮使用許可申請書

(2) アイプラザ一宮使用許可証

(3) アイプラザ一宮使用許可変更申請書

(4) アイプラザ一宮使用許可取消申請書

(5) アイプラザ一宮使用許可取消通知書

(6) アイプラザ一宮使用時間延長申請書

(7) アイプラザ一宮使用時間延長許可証

(8) アイプラザ一宮利用料金減免申請書

(9) アイプラザ一宮特別設備設置等許可申請書

(10) アイプラザ一宮特別設備設置等許可証

(11) アイプラザ一宮施設等滅失・損傷届

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

付属設備

単位

使用時間

利用料金の上限額

講堂及び小ホールに係る音響装置

一式

1時間まで

1,000円

1時間を超える1時間までごと

500円

講堂及び小ホールに係る照明装置

一式

1時間まで

920円

1時間を超える1時間までごと

460円

映写機

一式

1時間まで

2,100円

1時間を超える1時間までごと

1,000円

投影機

一式

1時間まで

800円

1時間を超える1時間までごと

400円

ピアノ

1台

1時間まで

1,000円

1時間を超える1時間までごと

500円

備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

アイプラザ一宮の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第103号

(令和6年4月1日施行)