○アイプラザ一宮の設置及び管理に関する条例
平成26年3月26日
条例第17号
(設置)
第1条 市民の文化、教養、健康及び体育の向上に資するため、アイプラザ一宮(以下「アイプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アイプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 アイプラザ一宮
位置 一宮市若竹3丁目1番12号
(休館日)
第3条 アイプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第3月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び別表第2において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日以後に到来する最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(令2条例70・一部改正)
(使用時間)
第4条 アイプラザの使用時間は、午前8時30分(小ホール及び運動施設にあっては、午前9時)から午後9時30分(運動施設にあっては、午後9時)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(令2条例70・一部改正)
2 市長は、使用許可をする場合において、アイプラザの管理上必要があると認めるときは、その使用許可に条件を付することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アイプラザの使用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を滅失させ、又は損傷させるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 使用者が前項の規定による使用許可の取消し等により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(令2条例70・一部改正)
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合において、必要となる費用は、使用者の負担とする。
(令2条例70・一部改正)
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、アイプラザの使用に当たって特別の設備をし、又はアイプラザに備付けの器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(令2条例70・一部改正)
(利用料金)
第11条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、市長の定める基準により、利用料金を減免することができる。
(令2条例70・一部改正)
(利用料金の不還付)
第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に使用許可の取消しを申請した場合において、市長が定める基準により、指定管理者がアイプラザの運営に支障がなく、かつ、相当の理由があると認めるとき。
(令2条例70・一部改正)
(使用者の義務)
第13条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第5条第2項の規定により使用許可に付された条件を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。使用期間中における使用者に起因する損害についても、同様とする。
(職員の立入り等)
第15条 市長は、アイプラザの管理上必要があると認めるときは、その指定する職員(次項において「職員」という。)を施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(入館の制限等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、アイプラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者
(3) 市長の許可なくして営利営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者)
第17条 市長は、アイプラザの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にアイプラザの管理を行わせることができる。
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 前条の規定により指定管理者にアイプラザの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) アイプラザの維持及び管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にアイプラザの管理を行わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例70・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(使用許可に係る事前手続)
2 使用許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 講堂、会議室、日本間及び研修室(これらの施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時30分まで |
全日 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
2 小ホール(この施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前9時から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時30分まで |
全日 | 午前9時から午後9時30分まで |
3 運動施設(この施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
1 | 午前9時から午前11時まで |
2 | 午前11時から午後1時まで |
3 | 午後1時から午後3時まで |
4 | 午後3時から午後5時まで |
5 | 午後5時から午後7時まで |
6 | 午後7時から午後9時まで |
別表第2(第11条関係)
(令2条例70・一部改正)
(単位 円)
区分 | 利用料金の上限額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
講堂 | 平日 | 17,400 | 20,300 | 26,100 | 58,200 |
土曜日・日曜日・休日 | 21,700 | 25,400 | 32,600 | 72,000 | |
第1会議室 | 4,300 | 5,000 | 6,500 | 14,500 | |
第2会議室 | 1,800 | 2,300 | 2,800 | 6,600 | |
第3会議室 | 2,900 | 3,300 | 4,400 | 9,800 | |
第4会議室 | 1,900 | 2,300 | 2,900 | 6,700 | |
第5会議室 | 2,900 | 3,300 | 4,400 | 9,800 | |
第6会議室 | 4,600 | 5,300 | 7,000 | 15,400 | |
研修室 | 5,200 | 6,100 | 7,900 | 17,800 | |
第1日本間 | 2,800 | 3,200 | 4,200 | 9,400 | |
第2日本間 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 5,100 | |
小ホール | 11,100 | 12,900 | 16,600 | 37,000 | |
運動施設 | 全面 | 一つの使用時間区分につき 1,800 | |||
連続する二つの使用時間区分につき 3,600 | |||||
連続する四つの使用時間区分につき 5,400 | |||||
2分の1 | 一つの使用時間区分につき 900 | ||||
連続する二つの使用時間区分につき 1,800 | |||||
連続する四つの使用時間区分につき 2,700 | |||||
3分の1 | 一つの使用時間区分につき 600 | ||||
連続する二つの使用時間区分につき 1,200 | |||||
連続する四つの使用時間区分につき 1,800 | |||||
付属設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 |
備考
1 規則で定めるところにより講堂の使用時間を延長するときの利用料金の上限額は、延長時間30分ごとに、平日にあっては4,300円、土曜日、日曜日及び休日にあっては5,400円とする。
2 講堂を使用する者が入場料又はこれに類するもの(以下この項において「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て定めた利用料金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 入場料等(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(第4項において「消費税等」という。)に相当する額を除く。次号において同じ。)の最高額が3,000円を超える場合 1.5
(2) 入場料等の最高額が1,000円を超え、3,000円以下の場合 1.2
3 特別の設備又は器具を持ち込んで、電気を使用する場合に係る利用料金の上限額は、市長が別に定める。
4 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。