○一宮市文化広場管理規則

令和2年12月21日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市文化広場条例(昭和55年一宮市条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、一宮地域文化広場及び尾西文化広場(以下これらを「広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 広場の利用者は、別表に定める広場の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合(第3号に掲げる行為を行う場合に限る。)は、この限りでない。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 竹木及び園芸草花を伐採し、折り、又は踏みつけること。

(3) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(4) 指定する場所以外の場所にごみ、吸い殻その他の汚物を捨てること。

(5) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は許可以外の場所に掲示すること。

(6) 酒類を飲むこと。

(7) 粗野又は乱暴な言葉で他人に迷惑をかけること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は広場の管理上障害となる行為をすること。

(令5規則20・一部改正)

(利用の許可)

第3条 条例第6条の規定により施設又は設備の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7か月前(営利又は営業を目的として利用する場合においては6か月前)から受け付けるものとする。ただし、プラネタリウム館を専用利用する場合においては、利用日の1年前から2か月前まで受け付けるものとする。

3 市長は、施設又は設備の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

4 施設又は設備の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用することのできる権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(令5規則20・一部改正)

(利用料金の減免)

第4条 条例第7条第3項の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 一宮市が行う儀式に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、一宮市が主催する行事又は市長が公益上必要があると認めるとき。

(3) 災害その他市長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を提出しなければならない。

(利用の変更の許可)

第5条 利用者は、利用しようとする施設、利用日、利用時間その他利用許可書等に記載された事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書に利用許可書等を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消しの承認)

第6条 利用者は、施設の利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書に利用許可書等を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第7条の2の規定による利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第2項の規定により、市長が公共の福祉のために許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。 100パーセント

(2) 雨天等やむを得ない事由により、プラネタリウム館又は銀河の家の利用許可取消申請がなされたとき。 100パーセント

(3) 利用許可取消申請が利用日前10日までになされたとき。 100パーセント

(4) 利用許可取消申請が利用日前5日までになされたとき。 50パーセント

(立入りの禁止)

第8条 市長は、条例第8条の2の規定により、めいてい者その他広場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、広場への立入りを禁じ、又は立ち退きを命ずることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、入場者の数及び資格を制限することができる。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設等を原状に回復し、その旨を市長に届け出なければならない。

(市長の指示等)

第10条 市長は、施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し施設の利用に関し適切な指示をし、又は利用中の施設等に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によって施設をき損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に広場の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、この規則の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一宮市文化広場管理規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の一宮地域文化広場及び尾西文化広場の利用について適用し、同日前の一宮地域文化広場及び尾西文化広場の利用については、なお従前の例による。

3 新規則第3条第2項本文の規定にかかわらず、令和6年1月31日以前に一宮地域文化広場(専用利用する場合に係るプラネタリウム館を除く。)及び尾西文化広場を利用する場合における同項の申請書は、令和5年7月1日(営利又は営業を目的として利用する場合においては令和5年8月1日)から受け付けるものとする。

4 新規則第3条第2項ただし書の規定にかかわらず、令和6年7月31日以前にプラネタリウム館を専用利用する場合における同項の申請書は、令和5年8月1日から利用しようとする日の2か月前まで受け付けるものとする。

別表(第2条関係)

一宮地域文化広場

有隣会館

プラネタリウム館

はなの木広場

野外ステージ

野外活動施設

フィールドアスレチック

おやこランニングコース

銀河の家

おやこプール

自動車駐車場

尾西文化広場

ふれあい会館

はなのき広場

自動車駐車場

一宮市文化広場管理規則

令和2年12月21日 規則第101号

(令和5年10月1日施行)