○一宮市文化広場条例

昭和55年7月14日

条例第31号

(設置)

第1条 地域住民の文化・体育の振興に寄与するため、本市に一宮地域文化広場及び尾西文化広場(以下これらを「広場」という。)を設置する。

(平17条例66・平20条例45・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 広場の名称及び位置並びに施設における業務は、別表第1のとおりとする。

第3条 削除

(平20条例45)

(休場日)

第4条 一宮地域文化広場の休場日は第1号及び第2号に掲げる日とし、尾西文化広場の休業日は次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最も早い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 休日の翌日(土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)

2 指定管理者(第10条の規定により広場の管理を行う指定管理者をいう。次条第7条及び第7条の2において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(平17条例66・平20条例45・令2条例70・一部改正)

(利用時間等)

第5条 広場の利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て広場の利用時間を変更することができる。

(平20条例45・令2条例70・一部改正)

(広場の利用)

第6条 有隣会館、銀河の家、野外ステージ、プラネタリウム館、ふれあい会館その他付属設備を利用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平17条例66・令2条例70・一部改正)

(利用料金)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、別表第3に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)を当該許可と同時(プラネタリウムの観覧にあっては、入場と同時)に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平20条例45・全改、令2条例70・一部改正)

(利用料金の還付)

第7条の2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例45・追加、令2条例70・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 利用者は、広場の利用に際してこの条例及びこれに基づく規則の規定並びに第6条第2項の規定により許可に付けられた条件及び施設の管理者の指示に従わなくてはならない。

(令2条例70・一部改正)

(使用制限)

第8条の2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者に対し、広場への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(平20条例45・追加、令2条例70・令5条例16・一部改正)

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第9条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 市長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(令2条例70・一部改正)

(指定管理者)

第10条 市長は、広場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。

(平17条例66・全改、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により、指定管理者に広場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第6条の許可に関する業務

(2) 広場の維持管理に関する業務

(3) 地域住民の文化・体育の振興に寄与する事業

(4) 第7条の利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条第8条の2及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例66・追加、平20条例45・令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に広場の管理を行わなければならない。

(平17条例66・追加、令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、広場の利用条件その他広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例66・旧第11条繰下、平20条例45・令2条例70・一部改正)

(施行期日)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮地域文化広場条例別表第3の規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月3日条例第15号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮地域文化広場条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西文化広場管理条例(昭和57年尾西市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市文化広場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市文化広場条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可について適用し、同日前の同条の規定による許可については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一宮市文化広場条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一宮地域文化広場の利用について適用し、同日前の一宮地域文化広場の利用については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項の規定による申請は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平17条例66・全改)

名称

位置

業務

一宮地域文化広場

一宮市時之島字玉振1番地1

市民及び地域住民に有隣会館、プラネタリウム館、はなの木広場、野外ステージ、フィールドアスレチック、おやこランニングコース、おやこプール及び銀河の家を利用させること。

尾西文化広場

一宮市祐久字外浦36番地

市民及び地域住民にギャラリー、和室及びはなのき広場を利用させること。

別表第2(第5条関係)

(平17条例66・全改、令5条例16・一部改正)

名称

施設の区分

利用時間

一宮地域文化広場

有隣会館

午前 午前9時から午後0時30分まで

午後 午後1時から午後4時30分まで

銀河の家

(昼間利用)

午前 午前9時から午後0時30分まで

午後 午後1時から午後4時30分まで

(宿泊利用)

午後4時30分から翌日午前9時まで

プラネタリウム館

(プラネタリウム(一般投映)の観覧)

午前10時から午後5時まで

(専用利用)

午前 午前9時から午後0時30分まで

午後 午後1時から午後4時30分まで

尾西文化広場

ふれあい会館

午前9時から午後5時まで(7月及び8月は、午前9時から午後7時までとする。)

別表第3(第7条関係)

(平20条例45・全改、令5条例16・一部改正)

1 有隣会館の利用に係る利用料金

利用区分

利用料金の上限額

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

音楽室

1,500円

1,500円

美術室

900円

900円

工作室

900円

900円

第1研修室

1,600円

1,600円

第2研修室

1,100円

1,100円

大研修室

5,500円

5,500円

作法室

1,100円

1,100円

ききょうの間

1,100円

1,100円

持込器具(1キロワット未満に限る。)

1台につき150円

1台につき150円

備考

1 30分以上利用時間を延長する場合は、利用料金の額の40パーセントに相当する額を加算して徴収する。

2 営利又は営業を目的として利用する場合において、物品の販売を伴わないときは利用料金の額の100パーセントに相当する額を、物品の販売を伴うときは利用料金の額の200パーセントに相当する額を加算して徴収する。

3 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

2 銀河の家の利用に係る利用料金

利用区分

利用料金の上限額

休憩のため利用する場合

午前9時30分から午後0時30分まで

白鳥 600円

天馬 600円

午後1時から午後4時まで

白鳥 600円

天馬 600円

宿泊のため利用する場合

午後4時30分から翌日午前9時まで

1人1泊につき100円

備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

3 プラネタリウム館の利用に係る利用料金

利用区分

利用料金の上限額

プラネタリウム(一般投映)の観覧

大人

個人

300円

団体

200円

小人

個人

100円

団体

70円

専用利用

午前9時から午後0時30分まで

8,000円

午後1時から午後4時30分まで

8,000円

備考

1 「大人」とは年齢満1歳未満及び小人以外の者をいい、「小人」とは年齢満1歳から中学生までの者をいう。

2 「団体」とは、30名以上をいう。

3 プラネタリウム(一般投映)の観覧に係る利用料金については、年齢満1歳未満の者に係る利用料金は、無料とする。

4 営利又は営業を目的として専用利用する場合において、物品の販売を伴わないときは利用料金の額の100パーセントに相当する額を、物品の販売を伴うときは利用料金の額の200パーセントに相当する額を加算して徴収する。

5 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

4 ふれあい会館の利用に係る利用料金

利用区分

利用料金の上限額

ギャラリー・和室

無料。ただし、営利を目的とする場合は、1日につき4,200円

備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市文化広場条例

昭和55年7月14日 条例第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和55年7月14日 条例第31号
昭和55年12月25日 条例第47号
昭和56年7月1日 条例第36号
昭和59年9月29日 条例第43号
昭和63年3月30日 条例第8号
平成4年3月3日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第66号
平成20年9月29日 条例第45号
令和2年12月21日 条例第70号
令和5年3月23日 条例第16号