○一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例(平成27年一宮市条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(使用許可申請)
第3条 使用許可を受けようとする者は、一宮市木曽川文化会館使用許可申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(1) ホール(ホール及びホール以外の施設を同時に使用するときを含む。)を使用するとき 使用しようとする日(その日が2日以上連続する場合にあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日
(2) ホール以外の施設を使用するとき(ホール及びホール以外の施設を同時に使用するときを除く。) 使用日の3か月前の日の属する月の初日
(令6規則17・一部改正)
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、申請の前後によるものとする。ただし、これによることが困難であると市長が認めるときは、抽選によるものとする。
(使用許可証の交付)
第5条 市長は、文化会館の使用許可をしたときは、一宮市木曽川文化会館使用許可証(以下「使用許可証」という。)を交付する。
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、使用開始前に使用許可の内容を変更しようとするときは、一宮市木曽川文化会館使用許可変更申請書に使用許可証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用許可の内容に係る変更を認めた場合には、新たに使用許可証を交付する。
(使用許可の取消し)
第7条 使用者は、使用開始前に文化会館を使用しないこととなったときは、一宮市木曽川文化会館使用許可取消申請書に使用許可証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(使用時間の延長)
第9条 条例別表第1に定める使用時間区分には、後片付け等使用に必要なすべての時間を含むものとする。
2 使用者は、使用時間を延長しようとするときは、一宮市木曽川文化会館使用時間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用時間の延長を許可したときは、一宮市木曽川文化会館使用時間延長許可証を使用者に交付する。
(1) 一宮市が主催する事業に使用する場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が公益上必要あると認める場合
2 利用料金の減免の割合は、別に定める。
3 利用料金の減免を受けようとする者は、一宮市木曽川文化会館利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第12条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号の規定に該当するとき 100パーセント
(2) 使用許可取消申請が使用日前30日までになされたとき 90パーセント
(3) 使用許可取消申請が使用日前20日までになされたとき 70パーセント
(4) 使用許可取消申請が使用日前10日までになされたとき 30パーセント
(特別設備の設置申請)
第13条 使用者は、条例第9条第1項の許可を受けようとするときは、一宮市木曽川文化会館特別設備設置等申請書を市長に提出しなければならない。
(特別設備設置等許可証の交付)
第14条 市長は、前条の許可をしたときは、一宮市木曽川文化会館特別設備設置等許可証を交付する。
(会場責任者)
第15条 使用者は、文化会館の使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第16条 使用者は、文化会館の使用を終わったときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(施設等滅失・損傷届)
第17条 使用者は、文化会館の使用の際に施設又は付属設備若しくは備付け器具を滅失させ、又は損傷させたときは、一宮市木曽川文化会館施設等滅失・損傷届を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第18条 使用者は、条例に規定するもののほか、職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。
(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はピン及びくぎの類を打たないこと。
(5) 使用許可を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。
(6) 条例第15条各号の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(7) 使用開始前に打合せを十分に行うこと。
(8) 文化会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(入館者の遵守事項)
第19条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(4) 文化会館の内外を不潔にしないこと。
(5) 職員又は使用者の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第20条 何人も、市長の許可を受けないで文化会館内及び文化会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(使用許可証の提示)
第21条 使用者は、使用許可証を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位 円)
附属設備 | 単位 | 利用料金の上限額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
楽屋1 | 1室 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 |
楽屋2 | 1室 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 |
ピアノ・ヤマハCF6 (調律除く) | 1台 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 |
ピアノ・ヤマハC6X (調律除く) | 1台 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
ピアノ・ヤマハC2X (調律除く) | 1台 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
舞台音響装置 | 1式 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
練習室1音響装置 | 1式 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
可動式音響装置 | 1式 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 |
録音・再生機器 | 1台 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 |
マイクロフォン | 1本 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 |
ボーダーライト | 1列 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
サスペンションライト | 1列 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
ホリゾントライト | 1列 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
シーリングライト | 1列 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
ピンスポットライト | 1台 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
スポットライト | 1台 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
プロジェクター (ホール) | 1台 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
プロジェクター (練習室) | 1台 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
スクリーン | 1台 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 |
展示用パネル | 1台 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
ホワイトボード | 1台 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 |
金屏風 | 1双 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 |
平台 | 1枚 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
簡易反響板 | 1式 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
指揮台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
譜面台 | 1台 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
講演卓 | 1卓 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 |
花台 | 1卓 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
長机 | 1卓 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
椅子 | 1脚 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
電気使用料 (特別設備等) | 1kw | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 |
備考 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。