○一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例
平成27年6月25日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の文化活動の推進及び教養の向上を図るため、一宮市木曽川文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市木曽川文化会館
位置 一宮市木曽川町内割田一の通り27番地
(休館日)
第3条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 毎月の第2火曜日及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日以後に到来する最初の休日でない日)
(令元条例26・令2条例70・一部改正)
(使用の許可)
第4条 文化会館の施設及び付属設備を使用しようとする者は、別表第1に定める使用時間区分によりあらかじめ市長に申請して使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の申請に当たり、同一の者に係る文化会館の使用について、必要な制限を設けることができる。
3 市長は、使用許可をする場合において、文化会館の管理上必要があると認めるときは、その使用許可に条件を付することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を滅失させ、又は損傷させるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第6条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
2 使用者が前項の規定により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(令2条例70・一部改正)
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(令2条例70・一部改正)
(特別設備の設置等)
第9条 使用者は、文化会館の使用に当たって特別の設備をし、又は備付け器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(令2条例70・一部改正)
(利用料金)
第10条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する利用料金は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(令元条例26・令2条例70・一部改正)
(利用料金の不還付)
第11条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長が定める基準により、指定管理者が文化会館の運営に支障がなく、相当の理由があると認めるとき。
(令元条例26・令2条例70・一部改正)
(使用者の注意義務及び保安責任)
第12条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、使用期間中入館者の整理及び警備の責めを負わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(損害の賠償義務)
第13条 使用者は、施設又は付属設備若しくは備付け器具を滅失させ、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。入館者に起因する損害についても、同様とする。
(職員の立入り等)
第14条 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、その指定する職員(以下「職員」という。)を施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(入館の制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者
(3) 市長の許可なくして営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者)
第16条 市長は、文化会館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化会館の管理を行わせることができる。
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により、指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 文化会館の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令元条例26・令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に文化会館の管理を行わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例70・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(平28条例23・平28条例35・一部改正)
(使用許可に係る手続)
3 使用許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成28年3月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月23日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時30分まで |
午前・午後 | 午前8時30分から午後5時まで |
午後・夜間 | 午後1時から午後9時30分まで |
全日 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
別表第2(第10条関係)
(令元条例26・令2条例70・一部改正)
(単位 円)
区分 | 利用料金の上限額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
ホール | 9,000 | 10,200 | 11,400 | 19,200 | 21,600 | 30,600 |
練習室1 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 13,500 |
練習室2 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 2,880 | 4,320 |
練習室3 | 680 | 680 | 680 | 1,360 | 1,360 | 2,040 |
付属設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 |
備考
1 使用時間を延長する場合は、延長時間30分ごとに、午前7時から午前8時30分までにあっては午前、午後9時30分から午後10時までにあっては夜間に係る利用料金(割増利用料金を徴収する場合にあっては、割増利用料金を含む。)の額の8分の1に相当する額を徴収する。この場合において、徴収する額に10円未満の端数が生じたときは、5円以上の端数金額にあってはこれを10円に切り上げ、5円未満の端数金額にあってはこれを切り捨てるものとする。
2 特別の設備又は器具を持ち込んで電気を使用する場合の利用料金の上限額は、別に市長が定める。
3 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
別表第3(第10条関係)
使用区分 | 施設 | |||
使用の目的又は形態 | 使用者の住所又は所在地 | ホール | 練習室 | |
営利営業行為 | 物品の展示又は販売を目的とするもの | 市内 | 200パーセント | 200パーセント |
市外 | 300パーセント | 300パーセント | ||
物品の展示又は販売を目的としないもの | 100パーセント | 100パーセント | ||
入場料を徴収する場合 | 徴収する入場料の最高額が501円以上1,000円以下のもの | 50パーセント | ||
徴収する入場料の最高額が1,000円を超えるもの | 100パーセント |