○一宮市市民会館条例施行規則
令和2年12月21日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市市民会館条例(昭和48年一宮市条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次号に掲げる使用以外の会館の使用 使用期間が引き続き5日を超えないこと。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 営利営業行為を目的とするホールの使用 使用日が30日の間に3日を超えないこと。
(使用許可申請)
第3条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、一宮市民会館使用許可申請書(以下「申請書」という。)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 ホールの使用の申請は、使用しようとする日の1年前(次に掲げる場合にあっては1年2か月前)から10日前まで受け付けるものとする。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づくホールの使用の申請については、この限りでない。
(1) 一宮市が主催し、又は共催する事業に使用する場合であって、次に掲げる場合に該当するとき。
ア 市長が定める基準に基づき、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が適当と認めるとき。
イ アに掲げる場合以外の場合
(2) 国又は他の公共団体が主催する事業に使用する場合
(3) 指定管理者が主催する事業に使用する場合
(令6規則17・一部改正)
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、申請の前後によるものとする。
(使用許可証の交付)
第5条 市長は、会館の使用を許可したときは、一宮市民会館使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用許可の取消し)
第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始前に会館を使用しないこととなったときは、一宮市民会館使用許可取消申請書に許可証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(使用時間)
第8条 条例別表第1に規定する使用時間区分には、後片付け等使用に必要な全ての時間を含むものとする。
2 使用者は、使用開始後においては使用時間を延長することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で特に市長が認めたときは、使用時間を延長することができる。この場合における使用時間の延長は、1時間を超えることができない。
(1) 夜間の使用
(2) 前号に掲げる場合以外の使用時間の延長が他の使用に支障がないと認められるとき。
3 前項ただし書の場合においては、使用者は、一宮市民会館使用時間延長申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、使用時間の延長を許可したときは、一宮市民会館使用時間延長許可証を使用者に交付する。
5 延長された使用時間の利用料金は、使用時間延長の許可を受けた時に納付しなければならない。ただし、使用者が国又は他の公共団体である場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 条例第9条第5項の規定に基づき、減免することができるときは、次のとおりとする。
(1) 一宮市が行う儀式に使用するときは、利用料金を免除する。
(2) 前号に掲げるもののほか、一宮市が主催する行事に使用するとき、又は市長が公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額することができる。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、一宮市民会館利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号の規定に該当するとき 100パーセント
(2) 使用許可取消申請が使用日前30日までになされたとき 90パーセント
(3) 使用許可取消申請が使用日前20日までになされたとき 70パーセント
(4) 使用許可取消申請が使用日前10日までになされたとき 30パーセント
(特別設備の設置申請)
第12条 使用者は、条例第8条の規定により会館使用時に特別設備を設置しようとするときは、一宮市民会館特別設備設置使用申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(会場責任者)
第13条 使用者は、会館使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第14条 使用者は、会館の使用を終わったときは、直ちに届け出て、会館職員の点検を受けなければならない。
(き損及び滅失届)
第15条 使用者は、会館使用の際に施設及び付属設備並びに器具等をき損し、又は滅失させたときは、一宮市民会館施設及び付属設備等き損(滅失)届を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、条例に規定するもののほか、会館職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。
(3) 会館内で喫煙し、又は定められた場所以外で、飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はピン及びくぎの類を打たないこと。
(5) 使用許可を受けない施設及び付属設備等を使用しないこと。
(6) 条例第14条の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(7) 使用開始前に打合せを十分に行うこと。
(8) 会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(入館者の遵守事項)
第17条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会館内で喫煙し、又は定められた場所以外で、飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(4) 会館の内外を不潔にしないこと。
(5) 係員又は使用者の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第18条 何人も、市長の許可を受けないで会館内及び会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(許可証の提示)
第19条 使用者は、許可証を携帯し、係員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(その他)
第21条 この規則の規定中、一宮市民会館から始まる帳票の名称は、それぞれその名称から一宮を削除した上で、この規則の規定を適用する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則17・追加)
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 一宮市民会館付属設備
(単位 円)
種別 | 設備名 | 単位 | 利用料金の上限額 | 備考 | |
楽屋 | 1号室 | 1室 | 700 | ||
2号室 | 1室 | 700 | |||
3号室 | 1室 | 600 | |||
4号室 | 1室 | 600 | |||
5号室 | 1室 | 600 | |||
6号室 | 1室 | 600 | |||
7号室 | 1室 | 600 | |||
8号室 | 1室 | 1,000 | |||
9号室 | 1室 | 1,000 | |||
浴室 | 1式 | 1,200 | 2室 | ||
舞台設備 | 迫り(オーケストラピット) | 1式 | 3,000 | ||
迫り | 1式 | 600 | |||
反響板 | 1式 | 3,700 | |||
所作台 | 1式 | 3,700 | |||
平台 | 1枚 | 100 | |||
松羽目 | 1式 | 1,000 | |||
竹羽目 | 1式 | 1,000 | |||
金屏風 | 1双 | 600 | |||
銀屏風 | 1双 | 600 | |||
浅黄幕 | 1枚 | 500 | |||
紗幕 | 1枚 | 500 | |||
紅白幕 | 1枚 | 500 | |||
地がすり | 1枚 | 500 | |||
講演卓 | 1卓 | 500 | |||
花台 | 1卓 | 150 | |||
長机 | 1脚 | 100 | |||
折たたみ椅子 | 1脚 | 20 | |||
指揮台 | 1台 | 150 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 150 | |||
譜面台 | 1台 | 100 | |||
毛せん | 1枚 | 150 | |||
山台用座布団 | 1枚 | 150 | |||
ピアノ(フルコンサート用A) | 1台 | 10,000 | 調律料は含まない。 | ||
ピアノ(フルコンサート用B) | 1台 | 5,000 | 調律料は含まない。 | ||
ピアノ(セミコンサート用) | 1台 | 2,500 | 調律料は含まない。 | ||
大太鼓 | 1台 | 500 | |||
合唱台 | 1式 | 1,800 | |||
コントラバス用椅子 | 1台 | 20 | |||
持込器具(1kW) | 1台 | 200 | |||
黒板 | 1台 | 150 | |||
上敷 | 1枚 | 100 | |||
音響設備 | 拡声装置(ホール用) | 1式 | 2,500 | マイクロホン2本付 | |
拡声装置(大会議室用・第1会議室用・第4会議室用) | 1式 | 700 | マイクロホン1本付 | ||
マイクロホン | 1本 | 700 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 700 | 電池付 | ||
エレベーターマイクロホン | 1本 | 1,000 | |||
録音・再生機器 | 1台 | 700 | レコードプレーヤー、CDプレーヤー、MDプレーヤー、テープレコーダー、カセットテープレコーダー | ||
移動式スピーカー | 1個 | 500 | |||
持込器具(1kW) | 1台 | 200 | |||
移動式拡声装置 | 1式 | 700 | マイクロホン1本付 | ||
照明設備 | Aセット | ステージスポットライト | 1式 | 12,500 | 調光装置含む。 |
プロセニアムライト | |||||
第1、2、3ボーダーライト | |||||
フットライト | |||||
ホリソントライト | |||||
シーリングスポットライト | |||||
第1、2、3、4フロントスポットライト | |||||
第1、2、3、4サスペンションライト | |||||
ライトタワー | |||||
Bセット | プロセニアムライト | 1式 | 7,500 | 調光装置含む。 | |
第1、2ボーダーライト | |||||
フットライト | |||||
ホリソントライト | |||||
シーリングスポットライト1/2 | |||||
第1、2、3、4フロントスポットライト1/2 | |||||
第1、2、3、4サスペンションライト1/2 | |||||
ライトタワー | |||||
Cセット | プロセニアムライト | 1式 | 2,500 | 白色のみ 調光装置含む。 | |
天井反射板灯 | |||||
フットライト | |||||
シーリングスポットライト1/2 | |||||
ピンスポットライト(2kW) | 1台 | 1,000 | |||
ピンスポットライト(0.5kW) | 1台 | 700 | |||
ストリップライト | 1台 | 150 | |||
効果機 | 1台 | 600 | |||
持込器具(1kW) | 1台 | 200 | |||
ライトタワー(上手、下手) | 1セット | 1,200 | 1kW 4台×2 | ||
ボーダーライト | 1列 | 700 | |||
ホリソントライト | 1列 | 600 | |||
ロアーホリソントライト | 1式 | 700 | |||
フットライト | 1式 | 600 | |||
花道フットライト | 1式 | 600 | |||
スポットライト(1kW) | 1台 | 200 | |||
スポットライト(0.5kW) | 1台 | 100 | |||
調光装置 | 1式 | 1,200 | |||
映写設備 | 35mm映写機 | 1式 | 7,500 | スクリーン含む。 | |
映写スクリーン | 1式 | 1,800 | |||
16mm映写機 | 1台 | 1,800 | 映写台付 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 600 | 映写台付 | ||
スライド映写機 | 1台 | 600 | 映写台付 | ||
デイライトスクリーン | 1台 | 150 | |||
映写スクリーン(大会議室用) | 1台 | 300 | |||
持込器具(1kW) | 1台 | 200 | |||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,500 | スクリーンは含まない。 | ||
その他 | 展示用パネル | 1枚 | 50 | ||
持込器具(1kW) | 1台 | 200 |
備考 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
2 一宮市尾西市民会館付属設備
(1) 楽屋
(単位 円)
区分 | 利用料金の上限額 | ||||
第1楽屋 | 第2楽屋 | 第3楽屋 | 第4楽屋 | ||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 1,160 | 1,160 | 1,680 | 1,680 |
午後 | 午後0時30分から午後4時30分まで | 1,370 | 1,370 | 2,310 | 2,310 |
夜間 | 午後5時から午後9時30分まで | 1,580 | 1,580 | 3,150 | 3,150 |
全日 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 3,470 | 3,470 | 6,300 | 6,300 |
備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。
(2) 舞台関係設備等
(単位 円)
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | |
舞台関係 | 迫り | 1式 | 840 |
所作台 | 1式 | 5,250 | |
平台(脚付) | 1枚 | 110 | |
音響反射板 | 1式 | 6,930 | |
大太鼓 | 1式 | 530 | |
金屏風 | 1双 | 1,050 | |
松羽目 | 1式 | 1,050 | |
竹羽目 | 1式 | 1,050 | |
地がすり | 1枚 | 530 | |
指揮台(譜面台付) | 1式 | 210 | |
譜面台 | 1台 | 110 | |
演台 | 1卓 | 530 | |
花台 | 1卓 | 210 | |
机 | 1卓 | 210 | |
照明関係 | ボーダーライト | 1列 | 840 |
サスペンションライト | 1列 | 2,100 | |
フットライト | 1列 | 840 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 840 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 840 | |
シーリングライト | 1列 | 1,800 | |
スポットライト | 1kW以下1台 | 210 | |
クセノンスポットライト | 1基 | 1,050 | |
ストリップライト(8灯用) | 1連 | 420 | |
ストリップライト(4灯用) | 1連 | 210 | |
コンセント | 1穴 | 210 | |
ゼラチンペーパー | 実費 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 530 | |
効果器具 | 1種 | 530 | |
音響設備 | レコードプレーヤー | 1台 | 840 |
テープレコーダー | 1台 | 840 | |
ワイヤレスマイク | 1CH | 840 | |
アルカリ電池 | 実費 | ||
マイクロホン | 1本 | 530 | |
拡声装置 | 1基 | 3,600 | |
その他 | 浴室 | 1式 | 740 |
展示用パネル | 1式 | 3,600 | |
ピアノ | 1台 | 5,250 | |
映写機 | 1台 | 2,730 |
備考
1 ピアノ調律料は、利用料金の上限額には含まれないものとする。
2 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。