○一宮市市民会館条例
昭和48年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉の増進に資するため、本市に市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市民会館 | 一宮市朝日2丁目5番1号 |
一宮市尾西市民会館 | 一宮市東五城字大平裏43番地1 |
(平17条例73・一部改正)
(休館日)
第2条の2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 毎月の第1火曜日及び第3火曜日
2 前項の規定にかかわらず、会館の設備整備その他市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(平14条例3・一部改正、平18条例33・旧第2条の3繰上、令2条例70・令7条例22・一部改正)
(使用の許可)
第3条 会館の施設及び付属設備を使用しようとする者は、別表第1に定める使用時間区分によりあらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の申請に当たり、同一の者に係る会館の使用について、規則で定めるところにより、必要な制限を設けることができる。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、会館の管理上必要があるときは、その使用許可に条件を付することができる。
(平12条例2・平14条例3・令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(平14条例3・平17条例173・令2条例70・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
2 使用者が前項の規定により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平14条例3・平17条例173・令2条例70・一部改正)
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(平14条例3・令2条例70・一部改正)
(特別設備の設置)
第8条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備をし、又は会館備付けの器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(平14条例3・令2条例70・一部改正)
4 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、5円以上の端数金額にあってはこれを10円に切り上げ、5円未満の端数金額にあってはこれを切り捨てるものとする。
(平17条例173・全改、令2条例70・令7条例22・一部改正)
(利用料金の不還付)
第10条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長が定める基準により、指定管理者が会館の運営に支障がなく、相当の理由があると認めるとき。
(平17条例173・令2条例70・一部改正)
(使用者の注意義務及び保安責任)
第11条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、使用期間中入館者の整理及び警備の責めを負わなければならない。
(平14条例3・令2条例70・一部改正)
(損害の賠償義務)
第12条 使用者は、施設又は付属設備及び備付け器具をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。入館者に起因する損害についても、同様とする。
(職員の立入り等)
第13条 使用者は、使用中の施設に会館職員(以下「職員」という。)が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者
(3) 市長の許可なくして営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(平14条例3・平17条例173・令2条例70・一部改正)
(指定管理者)
第15条 市長は、会館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
(平17条例73・全改、令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条の許可に関する業務
(2) 会館の維持管理に関する業務
(3) 第9条の利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例73・追加、平17条例173・令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に会館の管理を行わなければならない。
(平17条例73・追加、令2条例70・一部改正)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例3・一部改正、平17条例73・旧第16条繰下、令2条例70・一部改正)
付則
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。ただし、使用許可に関する規定は昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和49年10月5日条例第38号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に、すでに従前の規定により許可した使用については、なお従前の例による。
付則(昭和50年10月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、使用料および使用時間に関する規定については、昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和54年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行し、改正後の一宮市民会館条例別表2備考第2項の規定は、昭和54年10月1日以後の使用分から適用する。
付則(昭和56年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日以後の使用分から適用する。ただし、昭和56年9月30日までの使用分については、なお従前の例による。
付則(昭和59年9月29日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市民会館条例別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
付則(平成4年3月3日条例第4号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市民会館条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成9年3月28日条例第3号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成12年3月27日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市民会館条例(昭和45年尾西市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市市民会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月3日条例第173号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市市民会館条例の規定は、平成18年4月1日以後に行う使用の許可について適用し、同日前に行われた使用の許可については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月29日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成24年1月1日以後の一宮市民会館に係る使用について適用し、同日前の一宮市民会館に係る使用については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一宮市市民会館条例及び第2条の規定による改正後の一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令7条例22・全改)
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時30分まで |
午前午後 | 午前8時30分から午後5時まで |
午後夜間 | 午後1時から午後9時30分まで |
全日 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
別表第2(第9条関係)
(令7条例22・全改)
(単位 円)
区分 | 利用料金の上限額 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | |||
一宮市民会館 | ホール | 平日 | 23,000 | 31,000 | 33,000 | 54,000 | 64,000 | 87,000 |
土曜日・日曜日・休日 | 31,000 | 41,000 | 43,000 | 72,000 | 84,000 | 115,000 | ||
会議室等 | 大会議室 | 4,700 | 4,700 | 5,500 | 9,400 | 10,200 | 14,900 | |
第1会議室 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 3,200 | 3,400 | 5,000 | ||
第2会議室 | 800 | 800 | 1,100 | 1,600 | 1,900 | 2,700 | ||
第3会議室 | 800 | 800 | 1,100 | 1,600 | 1,900 | 2,700 | ||
第4会議室 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 3,200 | 3,400 | 5,000 | ||
主催者控室 | 800 | 800 | 1,100 | 1,600 | 1,900 | 2,700 | ||
屋外展示場 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 4,400 | 6,600 | ||
付属設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 | |||||||
一宮市尾西市民会館 | ホール | 平日 | 12,000 | 20,000 | 26,000 | 32,000 | 46,000 | 58,000 |
土曜日・日曜日・休日 | 20,000 | 32,000 | 41,000 | 52,000 | 73,000 | 93,000 | ||
展示場 | 平日 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 | |
土曜日・日曜日・休日 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 26,000 | 39,000 | ||
付属設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 | |||||||
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条各項に規定する休日をいう。
2 使用時間を延長する場合は、延長時間30分ごとに、午前7時30分から午前8時30分までにあっては午前、午後9時30分から午後10時30分までにあっては夜間に係る利用料金(割増利用料金を徴収する場合にあっては、割増利用料金を含む。)の額の15パーセントに相当する額を徴収する。
3 特別の設備又は器具を持ち込んで、電気、ガス等を使用する場合の利用料金の上限額は、別に市長が定める。
4 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第3(第9条関係)
(令7条例22・全改)
使用区分 | 施設 | ||
ホール | 会議室等・展示場 | ||
営利目的、営業目的又はこれらに類する目的で使用する場合 | 100パーセント | 100パーセント | |
入場料を徴収する場合 | 徴収する入場料の最高額が501円以上1,000円以下のもの | 50パーセント | |
徴収する入場料の最高額が1,001円以上3,000円以下のもの | 100パーセント | ||
徴収する入場料の最高額が3,000円を超えるもの | 200パーセント | ||