○一宮市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

令和2年12月21日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、一宮市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和43年一宮市条例第25号)第4条の規定により一宮市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営)

第2条 ライブラリーは、学校教育、社会教育の用に供するため学校教育、社会教育用視聴覚器材等の充実の計画的運営をはかる。

2 ライブラリーは、学校教育部、社会教育部の2部とする。

(職員)

第3条 ライブラリー運営のために所長その他必要な職員をおく。

(貸出)

第4条 ライブラリー所有の器材教材は、市長が適当と認めるものに貸出することができる。

(貸出手続)

第5条 貸出手続は、別に定める。

(損害賠償)

第6条 市長は、借用者が借用中に器材教材等を滅失、損傷した場合は、現物弁償か修繕して返却させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

令和2年12月21日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年12月21日 規則第98号