○一宮市視聴覚ライブラリー設置条例
昭和43年6月27日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、一宮市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置及び管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市視聴覚ライブラリー
位置 一宮市栄3丁目1番2号
(平24条例27・一部改正)
(管理)
第3条 視聴覚ライブラリーは、市長が管理する。
(令2条例70・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例70・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
付則(昭和63年9月30日条例第29号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日条例第27号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第3条の規定 平成25年1月10日
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。