○一宮市文化財保護条例施行規則

令和2年12月21日

規則第96号

(指定調書)

第1条 一宮市文化財保護条例(昭和35年一宮市条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定による指定を受けようとするものは、一宮市文化財指定調書を市長に提出しなければならない。

(指定書)

第2条 条例第4条の規定により文化財を指定しようとするときは、市長は、文化財指定書を所有者又は管理者に交付するものとする。

(指定等文化財台帳)

第3条 市長は、前条の規定により文化財指定書を交付したときは、名称等必要な項目を記載した指定等文化財台帳を備えるものとする。

(補助金の交付等)

第4条 条例第9条及び第10条の規定による補助金の交付又は返還に関する事項は、一宮市補助金等交付規則(昭和37年一宮市規則第18号)の規定によるものとする。

(帳票)

第5条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 一宮市文化財指定調書

(2) 文化財指定書

(3) 指定等文化財台帳

(4) 文化財指定解除書

(5) 所有者等変更の届出書

(6) 所在変更の届出書

(7) 滅失・き損等の届出書

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市文化財保護条例施行規則

令和2年12月21日 規則第96号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年12月21日 規則第96号