○一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第58号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、一宮市尾西スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 スポーツセンターを使用しようとするものは、一宮市尾西スポーツセンター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長が別に定める期間内に、市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、スポーツセンターの使用を許可する場合は、一宮市尾西スポーツセンター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。
3 個人使用の場合にあっては、一宮市尾西スポーツセンター個人・器具使用券の購入又は一宮市尾西スポーツセンタートレーニング会員券の提示をもって、第1項の許可を得たものとみなす。
(1) 一宮市若しくは一宮市教育委員会又は一宮市スポーツ協会が主催する大会、教室等に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。
2 利用料金の減免の割合は、別に定める。
3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市尾西スポーツセンター利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(許可書の提示)
第5条 使用者は、スポーツセンターを使用する際に、許可書を係員に提示しなければならない。
(使用許可の取消しの届出)
第6条 使用者がスポーツセンターの使用を取り消そうとするときは、一宮市尾西スポーツセンター使用取消届出書に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(立入りの承諾)
第7条 一宮市の職員が施設の管理上の必要により使用場所に立入りを求めた場合は、使用者は、これを拒んではならない。
(施設等損傷の届出及び賠償)
第8条 使用者は、建物、施設又は器具を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、使用者は、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スポーツセンターの施設又は備品等を損傷し、又は滅失させないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食及び火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(設備等の原状回復及び点検)
第10条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに設備及び器具を原状に回復し、点検を受けなければならない。
(帳票)
第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。
(1) 一宮市尾西スポーツセンター使用許可申請書
(2) 一宮市尾西スポーツセンター使用許可書
(3) 一宮市尾西スポーツセンタートレーニング会員券
(4) 一宮市尾西スポーツセンター個人・器具使用券
(5) 一宮市尾西スポーツセンター使用取消届出書
(6) 一宮市尾西スポーツセンター使用料減免申請書
(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書
(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第12条 条例第15条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツセンターの管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次のとおりとする。
(2) 第7条中「一宮市」とあるのは、「指定管理者」とする。
(3) 第3条中「若しくは一宮市教育委員会」とあるのは、「、一宮市教育委員会若しくは指定管理者」とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。