○一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月24日
条例第58号
(設置)
第1条 体育及びスポーツの向上及び普及を図るため、一宮市尾西スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市尾西スポーツセンター
位置 一宮市西五城字中川田36番地
(休館日及び開館時間)
第3条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(平19条例32・追加、平21条例9・令2条例70・一部改正)
(施設の使用)
第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、スポーツセンターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平19条例32・旧第3条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設及び付属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(平19条例32・旧第4条繰下、令2条例70・一部改正)
2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
3 トレーニングルームを個人で使用しようとする者に、一宮市尾西スポーツセンタートレーニング会員券を発行することができる。
4 指定管理者は、市長の定める基準により、利用料金を減免することができる。
(平19条例32・全改、令2条例70・一部改正)
(利用料金の不還付)
第7条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平19条例32・追加、令2条例70・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 災害その他の利用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第5条各号に該当する理由が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平19条例32・旧第7条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)
(免責)
第9条 スポーツセンターの使用又はこの条例の規定に基づく処分によって生じた損害については、市長は、一切その責任を負わない。
(平19条例32・旧第8条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にスポーツセンターを使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平19条例32・旧第9条繰下)
(特別の設備)
第11条 使用者は、スポーツセンターに特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(平19条例32・旧第10条繰下、令2条例70・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(平19条例32・旧第11条繰下・一部改正)
(使用者の義務)
第13条 使用者は、スポーツセンターの使用に際して、この条例、規則及び市長の指示に従わなければならない。
(平19条例32・旧第12条繰下、令2条例70・一部改正)
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(平19条例32・旧第13条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)
(指定管理者)
第15条 市長は、スポーツセンターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスポーツセンターの管理を行わせることができる。
(平19条例32・追加、令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条の許可に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業計画及び実施に関する業務
(4) 第6条の利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平19条例32・追加、令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にスポーツセンターの管理を行わなければならない。
(平19条例32・追加、令2条例70・一部改正)
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例32・旧第14条繰下、令2条例70・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市民スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年尾西市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年6月26日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第9号)抄
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平19条例32・全改)
施設利用料金
区分 | 利用料金の上限額 (2時間ごとの金額) | |||
昼間 | 夜間 | |||
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |||
専用使用 | 主競技場 (アリーナ) | 半面 | 1,580円 | 2,630円 |
全面 | 3,150円 | 5,250円 | ||
卓球(剣道)場 | 1,050円 | 1,370円 | ||
柔道場 | 1,050円 | 1,370円 | ||
第1会議室 | 630円 | |||
第2会議室 | 630円 | |||
個人使用 | 卓球・剣道・柔道 | 高校生以上1人160円・中学生以下1人70円 | ||
トレーニング | 高校生以上1人160円・会員券1人1年間3,780円 |
備考
1 アマチュアスポーツの目的で使用し、かつ、入場料等を徴収するときは、当該利用料金の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 冷暖房を使用するときは、当該利用料金の額に50パーセントを加算する。この場合において、10円未満の端数金額があるときは、これを四捨五入するものとする。
3 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第2(第6条関係)
(平19条例32・全改)
専用付属設備・器具利用料
種類 | 利用料金の上限額 |
バスケットボール | 1面2時間につき420円 |
バレーボール | 1面2時間につき210円 |
テニス | 1面2時間につき210円 |
バドミントン | 1面2時間につき110円 |
卓球 | 1面2時間につき110円 |
電光得点表示装置 | 一式2時間につき420円 |
拡声装置 | 一式2時間につき420円 |
昼間の競技室照明設備 | 全面点灯1時間につき800円 半面点灯1時間につき400円 |
備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。