○一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成8年一宮市条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 一宮市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を使用しようとする者は、一宮市スポーツ施設使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の手続の期間は、市長が別に定める。

3 市長は、第1項の申請の内容が適当であると認めたときは、一宮市スポーツ広場使用許可書を交付するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、一宮市スポーツ施設予約システムによりスポーツ広場の使用手続を行う場合は、第1項の申請書の提出を要しないものとし、及び前項の許可書の交付を行わないものとすることができる。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スポーツ広場の施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)を破損しないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、施設内で物品を展示し、又は販売しないこと。

(3) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理上必要な市長の指示に反する行為をしないこと。

(原状回復)

第4条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、使用時間内に施設等を整備し、備品類を所定の位置に戻さなければならない。

(帳票)

第5条 スポーツ広場の使用の申請及び許可に必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書

(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年12月21日 規則第90号