○一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月26日

条例第22号

(設置等)

第1条 市民の体力向上とスポーツの振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、一宮市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

2 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市瀬部スポーツ広場

一宮市瀬部字上山22番地

一宮市木曽川スポーツ広場

一宮市木曽川町里小牧字吹寄洲3番地47

(平17条例65・一部改正)

(開場時間)

第2条 スポーツ広場の開場時間は、日の出から日没までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令2条例70・一部改正)

(使用の許可)

第3条 スポーツ広場を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、スポーツ広場の管理上必要があると認める場合は、前項の許可に条件を付すことができる。

(令2条例70・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツ広場の使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) スポーツ広場の施設又は設備若しくは器具を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理上支障があると認めるとき。

(平17条例65・令2条例70・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第5条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にスポーツ広場を使用し、又は使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により、スポーツ広場の施設又は設備若しくは器具を使用することができなくなったとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(令2条例70・一部改正)

(特別の設備)

第7条 使用者は、スポーツ広場の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(令2条例70・一部改正)

(損害賠償)

第8条 使用者は、スポーツ広場の施設又は設備若しくは器具を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例70・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、木曽川町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成16年木曽川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月26日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)