○一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例(昭和57年一宮市条例第43号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の手続の期間は、市長が別に定める。
3 市長は、第1項の申請の内容が適当であると認めたときは、一宮市テニス場使用許可書を交付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
2 利用料金の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の場合(使用1時間以内のときに限る。) 50パーセント
(2) 前項第2号の場合 100パーセント以内で市長の定める割合
3 利用料金の還付を受けようとする者は、一宮市テニス場利用料金還付申請書を提出しなければならない。ただし、第1項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(1) 一宮市及び一宮市教育委員会が主催する大会、教室等に利用するとき。
(2) 一宮市スポーツ協会が主催する大会、教室等に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。
2 利用料金の減免は、次の割合により行う。
(2) 前項第3号の場合 100パーセント以内で市長の定める割合
3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市テニス場利用料金減免申請書を提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) テニス場の施設等を破損しないこと。
(2) テニス場内を不潔にしないこと。
(3) コート内において飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 許可を受けないでテニス場内で物品を展示し、又は販売しないこと。
(5) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(原状回復)
第6条 使用者は、テニス場の施設等の使用を終えたときは、使用時間内に施設等を整備し、備品等を所定の位置に戻さなければならない。
(帳票)
第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。
(1) 一宮市テニス場使用許可申請書
(2) 一宮市テニス場使用許可書
(3) 一宮市テニス場利用料金還付申請書
(4) 一宮市テニス場利用料金減免申請書
(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書
(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第8条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にテニス場の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次のとおりとする。
(2) 第4条第1項中「及び一宮市教育委員会」とあるのは、「、一宮市教育委員会及び指定管理者」とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。