○一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例
昭和57年9月30日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、テニス場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の体力向上とスポーツ振興を図るため、一宮市テニス場(以下「テニス場」という。)を設置する。
2 テニス場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市テニス場
位置 一宮市今伊勢町馬寄字西流9番1
(休場日)
第3条 テニス場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(平17条例170・平21条例9・令2条例70・一部改正)
(開場時間)
第4条 テニス場の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平16条例28・平17条例170・平24条例18・令2条例70・一部改正)
2 市長は、テニス場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(令2条例70・一部改正)
2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(平17条例170・全改、令2条例70・一部改正)
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例170・全改、令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) テニス場の施設又は設備若しくは器具を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(平17条例170・旧第9条繰上、令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例170・旧第10条繰上)
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第8条各号の一に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により、テニス場施設又は設備若しくは器具を使用することができなくなったとき。
2 前項の規定による使用の制限等により使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例170・旧第11条繰上・一部改正、令2条例70・一部改正)
(特別の設備)
第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平17条例170・旧第12条繰上、令2条例70・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、テニス場施設又は設備若しくは器具を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例170・旧第13条繰上)
(指定管理者)
第13条 市長は、テニス場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にテニス場の管理を行わせることができる。
(平17条例170・追加、令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者にテニス場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条の許可に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業の計画及び実施に関する業務
(4) 第6条の利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例170・全改、令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にテニス場の管理を行わなければならない。
(平17条例170・追加、令2条例70・一部改正)
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例170・旧第15条繰下、令2条例70・一部改正)
付則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
付則(平成4年3月3日条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市庭球場の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成4年12月22日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成5年3月29日条例第18号)
1 この条例は、平成5年7月17日から施行する。
2 改正後の一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例の規定は、平成5年8月17日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
付則(平成5年9月28日条例第43号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第3号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成16年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年10月3日条例第170号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第9号)抄
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成24年12月1日以後の一宮市テニス場に係る使用について適用し、同日前の一宮市テニス場に係る使用については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
(平17条例170・全改)
(単位 円)
区分 | テニスコート | 照明設備 | |||
単位 | 利用料金の上限額 | 単位 | 利用料金の上限額 | ||
アマチュアの利用 | 入場料を徴収しない場合 | 1面2時間 | 600 | 1面1時間 | 400 (1時間を超える30分までごとに200) |
入場料を徴収する場合 | 1面2時間 | 3,000 | 1面1時間 | 2,000 (1時間を超える30分までごとに1,000) | |
その他の利用 | 入場料を徴収しない場合 | 1面2時間 | 3,000 | 1面1時間 | 2,000 (1時間を超える30分までごとに1,000) |
入場料を徴収する場合 | 1面2時間 | 6,000 | 1面1時間 | 4,000 (1時間を超える30分までごとに2,000) |
備考
1 利用の途中で降雨等によりテニスコートを利用することができないと指定管理者が認めた場合におけるテニスコートの利用料金の額は、利用時間が1時間以内のときは、半額とする。
2 照明設備の午後7時以前の利用に係る利用料金については、30分単位で徴収することができる。
3 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第2(第5条、第6条関係)
(平17条例170・全改)
(単位 円)
区分 | 利用料金の上限額 | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
大会議室 | 全面 | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
半面 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | |
中会議室 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | |
和室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
本部席 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
放送設備 | 2時間につき800 |
備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。