○一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年一宮市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 一宮市学校運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を使用しようとするものは、市長が別に定める期間内に、一宮市スポーツ施設使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、使用を認めたときは、一宮市スポーツ施設使用許可書を交付する。
(使用期間)
第3条 照明施設の使用期間は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第4条 使用者は、照明施設を使用するときは、使用責任者を定め、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 許可事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、一宮市スポーツ施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(帳票)
第6条 照明施設の使用の申請及び許可に必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。
(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書
(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書
(3) 一宮市スポーツ施設使用料減免申請書
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月20日規則第24号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則24・一部改正)
施設名 | 使用期間 |
一宮市立南部中学校 一宮市立大和中学校 一宮市立西成東部中学校 一宮市立浅井中小学校 | 5月1日から10月31日までの間の午後7時から午後9時まで |
一宮市立葉栗中学校 一宮市立萩原中学校 一宮市立尾西第三中学校 一宮市立木曽川中学校 一宮市立今伊勢小学校 | 1月1日から12月31日までの間の午後7時から午後9時まで |