○一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年一宮市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 一宮市学校運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を使用しようとするものは、市長が別に定める期間内に、一宮市スポーツ施設使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を認めたときは、一宮市スポーツ施設使用許可書を交付する。

(使用期間)

第3条 照明施設の使用期間は、別表のとおりとする。

(遵守事項)

第4条 使用者は、照明施設を使用するときは、使用責任者を定め、次に掲げる事項を守らなければならない。

(2) 許可事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、一宮市スポーツ施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(帳票)

第6条 照明施設の使用の申請及び許可に必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書

(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書

(3) 一宮市スポーツ施設使用料減免申請書

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第24号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則24・一部改正)

施設名

使用期間

一宮市立南部中学校

一宮市立大和中学校

一宮市立西成東部中学校

一宮市立浅井中小学校

5月1日から10月31日までの間の午後7時から午後9時まで

一宮市立葉栗中学校

一宮市立萩原中学校

一宮市立尾西第三中学校

一宮市立木曽川中学校

一宮市立今伊勢小学校

1月1日から12月31日までの間の午後7時から午後9時まで

一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第85号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年12月21日 規則第85号
令和5年6月20日 規則第24号