○一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする

(設置)

第2条 市民の体力向上とスポーツの振興を図るため、別表に掲げる一宮市立小学校及び中学校運動場に照明施設を設置する。

(許可の基準)

第3条 照明施設は、ソフトボール、サッカー、陸上競技その他市長が適当と認める運動種目及び市長が必要と認めた事業について使用させることができる。

(令2条例70・一部改正)

(使用の許可)

第4条 照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 学校施設又は照明施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平17条例63・令2条例70・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第5条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により、照明施設を使用することができなくなったとき。

2 前項の規定の適用により、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(令2条例70・一部改正)

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、学校施設又は照明施設を損傷したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(令2条例70・一部改正)

(使用料)

第8条 照明施設の使用料の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 1時間 2,200円

(2) 1時間を超えるとき30分ごとに1,100円を加算した額

2 前項の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

3 使用料は、市長が必要と認めた場合のほか、第4条第1項の規定による許可を受ける際に納入するものとする。

4 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由あると認めたとき。

(令2条例70・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用若しくは公益のために照明施設を使用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例70・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日使用分から適用する。ただし、照明施設の昭和56年6月30日までの使用分については、なお従前の例による。

(一宮市立学校照明設備使用料条例の廃止)

2 一宮市立学校照明設備使用料条例(昭和50年一宮市条例第22号)は、廃止する。

(昭和56年12月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第33号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市学校運動場照明施設の設備及び管理等に関する条例第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成4年3月3日条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、木曽川町立学校屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年木曽川町条例第16号)の規定により使用を許可されたものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例63・全改)

一宮市立南部中学校

一宮市立大和中学校

一宮市立葉栗中学校

一宮市立西成東部中学校

一宮市立萩原中学校

一宮市立尾西第三中学校

一宮市立木曽川中学校

一宮市立浅井中小学校

一宮市立今伊勢小学校

一宮市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月30日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)