○一宮市都市公園内体育施設の管理に関する規則

令和2年12月21日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市都市公園条例(昭和33年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例第5条に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(使用期間等)

第3条 体育施設を使用することができる期間又は時間は、条例に規定するものを除き、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、同表に定める期間又は時間を変更することができる。

(使用の手続)

第4条 体育施設を使用しようとするものは、所定の使用許可申請書により市長に申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、市長が別に定める。

3 市長は、第1項の申請の内容が適当であると認めたときは、所定の使用許可書を交付するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、一宮市スポーツ施設予約システムによる体育施設(有料施設を除く。)の使用については、使用許可申請書の提出を要しないものとし、及び使用許可書の交付を行わないものとすることができる。

5 体育施設の使用許可の取消しをしようとするものは、所定の使用許可取消届出書により市長に届け出なければならない。

6 特別の設備の設置又はその変更に係る許可を受けようとするものは、関係書類を添付し、所定の特別設備(設置・変更)許可申請書により市長に申請をし、その許可を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第5条の2の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における前2条次条第7条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令5規則19・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 条例第13条又は条例第13条の2第3項の規定により、使用料又は利用料金の減免をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 体育施設を一宮市が主催する大会、教室等に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要と認められるとき。

2 使用料又は利用料金の減免の割合は、前項各号に掲げる事由に応じて、市長が別に定める。

3 使用料又は利用料金の減免を受けようとするものは、所定の減免申請書により申請をしなければならない。

(使用料等の還付)

第7条 条例第14条ただし書又は条例第14条の2ただし書の規定により、既納の使用料又は利用料金の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 一宮市による使用その他公共の用に供するため、許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことのできない事由により、使用不能又は使用中止をしなければならなくなったとき。

(3) 使用前までに許可の取消し又は変更を届け出て市長が正当な事由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認めたとき。

2 使用料又は利用料金の還付の割合は、前項各号に掲げる事由に応じて、市長が別に定める。

3 使用料又は利用料金の還付を受けようとするものは、所定の還付申請書により申請をしなければならない。

(使用の開始等)

第8条 体育施設の使用を開始しようとする場合は、使用許可書の交付が行われているときは使用許可書を係員に提示し、使用に当たっての必要な指示を受けなければならない。ただし、係員の置かれていない体育施設については、この限りでない。

2 体育施設の使用を終わったときは、速やかに使用器具等を使用前の状態に復し、係員の検査を受けなければならない。ただし、係員の置かれていない体育施設については、検査を受けることを要しない。

第9条 削除

(令5規則19)

(帳票)

第10条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、別表第2に定めるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

体育施設の区分

使用することができる期間又は時間

大宮公園

弓道場

午前9時から午後9時までとする。

相撲場

午前9時から午後5時までとする。

九品地公園

競技場

1 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

2 1月4日から12月27日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

テニスコート

1 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

2 1月4日から12月27日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

稲荷公園

テニスコート

1 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

2 1月4日から12月27日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

平島公園

野球場

1 1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月27日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

2 4月1日から10月31日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

大野極楽寺公園

野球場

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

奥町公園

野球場

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後9時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

ソフトボール場

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

テニスコート

1 4月1日から10月31日までの間は、午前9時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

萬葉公園

テニスコート

1 4月1日から10月31日までの間は、午前9時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

五城公園

五城グラウンド

1 1月5日から4月30日まで及び11月1日から12月27日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

2 5月1日から10月31日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

尾西相撲場

午前9時から午後5時までとする。

冨田山公園

東加賀野井グラウンド

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

祐久グラウンド

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

尾西パークゴルフ場

午前7時から日没までとする。

尾西文化広場テニスコート

1 1月5日から6月30日まで及び9月1日から12月27日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

2 7月1日から8月31日までの間は、午前9時から午後7時までとする。

木曽川尾西緑地

尾西河川敷グラウンド

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

木曽川緑地公園

木曽川サブグラウンド

1 4月1日から10月31日までの間は、午前7時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前7時から午後5時までとする。

木曽川グラウンドゴルフ場

午前7時から日没までとする。

木曽川緑地

テニスコート

1 4月1日から10月31日までの間は、午前9時から午後7時までとする。

2 11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後5時までとする。

別表第2(第10条関係)

(令5規則19・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

一宮市光明寺公園球技場使用許可申請書

2

一宮市光明寺公園球技場使用許可書

3

一宮市光明寺公園球技場使用許可取消届出書

4

一宮市光明寺公園球技場利用料金(減免・還付)申請書

5

一宮市総合体育館使用許可申請書

6

一宮市総合体育館使用許可書

7

一宮市総合体育館使用許可取消届出書

8

一宮市総合体育館利用料金(減免・還付)申請書

9

一宮市総合体育館特別設備(設置・変更)許可申請書

10

一宮市体育施設使用許可申請書

11

一宮市体育施設使用許可書

12

一宮市体育施設使用許可取消届出書

13

一宮市体育施設使用料(減免・還付)申請書

14

一宮市スポーツ施設使用許可申請書

15

一宮市スポーツ施設使用許可書

16

一宮市スポーツ施設使用許可取消届出書

一宮市都市公園内体育施設の管理に関する規則

令和2年12月21日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)