○一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例(令和2年一宮市条例第62号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証とし、その様式は、市長が別に定める。

(勧告)

第3条 条例第7条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書により行うものとし、その様式は、市長が別に定める。

(命令)

第4条 条例第8条の規定による命令は、雑草等除去命令書により行うものとし、その様式は、市長が別に定める。

(履行期限)

第5条 条例第7条の規定による勧告又は条例第8条の規定による命令の履行期限は、原則30日以内とする。

(公表)

第6条 条例第9条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条に規定する掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 不良状態となっている空き地の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第4章 環境保全
沿革情報
令和2年12月21日 規則第65号