○一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例

令和2年12月21日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等の除去について必要な事項を定めることにより、空き地の不良状態を解消し、市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していない土地と同等の状態にある土地で、現に工作物その他の物件が設置されていないもの又はその部分をいう。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及びこれに類するものを除く。

(2) 雑草等 雑草及びこれに類する竹木をいう。

(3) 不良状態 雑草等が繁茂することにより、害虫の発生源、ごみ等の不法投棄の誘発、又は犯罪発生の遠因その他生活環境に支障がある状態をいう。ただし、雑草等が隣地との境界線を越えることによるものを除く。

(4) 所有者等 空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、常にその所有し、占有し、又は管理する空き地の適正な管理に努め、当該空き地の不良状態の解消に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、空き地に繁茂した雑草等の除去に関する啓発に努めるものとする。

(立入調査)

第5条 市長は、この条例の目的達成に必要な限度において、所有者等に対し、その所有し、占有し、又は管理する空き地における雑草等の状況、不良状態の解消方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該空き地に立ち入り、雑草等の状況若しくは不良状態の解消状況を確認させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導及び助言)

第6条 市長は、不良状態にある空き地の所有者等に対し、この条例の目的達成に必要な限度において、必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うことができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条に規定する指導を受けた者が指導に従わないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく、当該勧告を履行しないときは、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく、当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例

令和2年12月21日 条例第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第4章 環境保全
沿革情報
令和2年12月21日 条例第62号