○一宮市浄化槽法施行細則

令和2年12月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「施行規則」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽設置届出書等の添付書類)

第2条 法第5条第1項の規定により、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書に省令第3条第2項又は第4条第2項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築物の用途及び構造を明らかにした図面

(2) し尿及び雑排水の排水経路を明らかにした図面

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(浄化槽の使用開始の報告)

第3条 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始報告書を市長に提出しなければならない。

(技術管理者の変更の報告)

第4条 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、法第10条の2第2項の規定により、浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出しなければならない。

(管理者の変更の報告)

第5条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者となった者は、法第10条の2第3項の規定により、浄化槽管理者変更報告書を市長に提出しなければならない。

(浄化槽処理促進区域の指定の公告)

第6条 施行規則第9条の6第1項の規定による公告は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(令5規則1・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第7条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する浄化槽清掃業許可申請書には、施行規則第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業に係る資格取得者名簿

(2) 車両保管場所調書

(3) 従業員調書

(4) 役員等名簿

(5) 誓約書

(6) 申立書

(7) 承諾書

(浄化槽清掃業の許可)

第8条 市長は、法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をするときは、浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(許可期限)

第9条 法第35条第2項に規定する期限は、2年以内とする。

(浄化槽清掃業に係る変更等の届出等)

第10条 法第37条又は第38条の規定による変更又は廃業等の届出は、浄化槽清掃業変更・廃業等届出書に許可証及び第7条第2項に定める書類のうち、変更内容に係るもの(廃業等の場合を除く。)を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の変更の届出により許可証の書換えを必要とするときは、許可証を書き換えて交付するものとする。

(許可証の再交付の申請等)

第11条 浄化槽清掃業者は、許可証を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書により速やかに再交付の申請をし、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、毀損し、又は汚損したときの申請にあっては、その毀損し、又は汚損した許可証を添えなければならない。

(許可証の返納)

第12条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第35条第2項の規定により期限を付されて許可を受けた場合において当該期限が到来したとき。

(2) 第10条第2項の規定により許可証の書換え交付を受けたとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

2 浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

3 浄化槽清掃業者は、事業の全部を休止し、又は事業の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

4 浄化槽清掃業者は、前条の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を市長に返納しなければならない。

(帳票)

第13条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 浄化槽使用開始報告書

(2) 浄化槽技術管理者変更報告書

(3) 浄化槽管理者変更報告書

(4) 浄化槽清掃業許可申請書

(5) 浄化槽清掃業に係る資格取得者名簿

(6) 車両保管場所調書

(7) 従業員調書

(8) 役員等名簿

(9) 誓約書

(10) 申立書

(11) 承諾書

(12) 浄化槽清掃業許可証

(13) 浄化槽清掃業変更・廃業等届出書

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市浄化槽法施行細則

令和2年12月21日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)