○一宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(令和2年一宮市条例64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定により登録を受けようとする者は、浄化槽保守点検業登録・更新登録申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第2条第4項の規定により登録を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までの間に浄化槽保守点検業登録・更新登録申請書を市長に提出しなければならない。
(登録申請書の添付書類)
第3条 条例第3条第2項第1号に規定する申請者が誓約する書類は、誓約書によるものとする。
2 条例第3条第2項第2号の器具の明細を記載した書類は、浄化槽保守点検器具明細書によるものとする。
3 条例第3条第2項第3号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
(2) 事業計画の概要を記載した書類
(3) 営業所の平面図及びその付近の見取図
(4) 住民票の写し若しくはこれに代わる書面又は法人の登記事項証明書
(5) 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検の知識及び技能の向上を図るための研修の計画の概要を記載した書類
(登録の通知等)
第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録通知書により行うものとする。
2 条例第4条第3項の規定により同条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書を市長に提出しなければならない。
(登録の拒否の通知)
第5条 条例第5条第2項の規定による登録の拒否の通知は、浄化槽保守点検業登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第6条 条例第6条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書によるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項に変更があった場合 第3条第3項第4号に掲げる書類
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項に変更があった場合 第3条第3項第3号に掲げる書類及び法人にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合 法人の登記事項証明書及び新たに役員となった者については、その者が条例第5条第1項第1号から第6号まで及び第9号のいずれにも該当しないことを誓約する書類
(5) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項に変更があった場合 別に定める書類
(廃業等の届出)
第7条 条例第7条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書によるものとする。
(営業所に備えるべき器具)
第8条 条例第9条第2項の規則で定める器具は、次のとおりとする。
(1) 測定器具
ア スカム厚測定器具
イ 汚泥厚測定器具
ウ テスター
エ 水準器
(2) 水質検査器具
ア 温度計
イ 透視度計
ウ 水素イオン濃度指数測定器具
エ 溶存酸素計
オ 亜硝酸性窒素測定器具
カ 残留塩素測定器具
キ 塩素イオン濃度測定器具
ク メスシリンダー
(3) その他の器具
ア マンホール蓋あけ用具
イ パイプ及びスロット掃除器具
ウ きょう雑物かき上げ用具
エ グリースガン
(浄化槽の清掃をすべき時期等の通知に係る書類)
第9条 条例第11条第2項及び第6項の規則で定める書類は、同条第2項第2号に掲げる事項にあっては浄化槽の清掃時期に関する通知書、同項第3号に掲げる事項にあっては浄化槽の水質検査時期に関する通知書によるものとする。
(再委託の基準)
第10条 条例第11条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第4項ただし書の規定による委託をすることについて、当該浄化槽の管理者が承諾していること。
(2) 条例第11条第4項ただし書の規定による委託を受ける浄化槽保守点検業者に対し、当該委託をする浄化槽保守点検業者が過去3年間に行った当該浄化槽の保守点検の結果の写しを送付すること。
(浄化槽管理士証)
第11条 市長は、条例第4条第2項の規定による通知をする際に、条例第11条第8項に規定する浄化槽管理士証(以下この条において「管理士証」という。)を浄化槽保守点検業者に交付するものとする。
2 管理士証の交付を受けた者は、管理士証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 管理士証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理士証を市長に返還しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業の登録の有効期間が満了したとき。
(2) 条例第8条の規定により浄化槽保守点検業の登録を抹消されたとき。
(3) 条例第14条第1項の規定により浄化槽保守点検業の登録を取り消されたとき。
(4) 浄化槽管理士を変更したとき。
(標識)
第12条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 登録の有効期限
(4) 優良浄化槽保守点検業者の認定の有無
2 条例第12条に規定する標識は、浄化槽保守点検業者登録票とする。
(帳簿の記載事項等)
第13条 条例第13条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽の保守点検の年月日
(2) 保守点検を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称並びに当該浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式
(3) 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理士の氏名
(4) 浄化槽の保守点検の結果
2 条例第13条の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間営業所ごとに保存しなければならない。
(登録の取消し等の通知)
第14条 条例第14条第1項の規定による登録の取消し等の通知は、浄化槽保守点検業登録取消通知書又は浄化槽保守点検業停止命令通知書により行うものとする。
(身分証明書)
第15条 条例第15条第3項に規定する証明書は、身分証明書とする。
(帳票)
第16条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
(1) 浄化槽保守点検業登録・更新登録申請書
(2) 誓約書
(3) 浄化槽保守点検器具明細書
(4) 事業計画の概要を記載した書類
(5) 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検の知識及び技能の向上を図るための研修の計画の概要を記載した書類
(6) 浄化槽保守点検業登録通知書
(7) 浄化槽保守点検業者登録簿
(8) 浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書
(9) 浄化槽保守点検業登録拒否通知書
(10) 浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書
(11) 浄化槽保守点検業廃業等届出書
(12) 浄化槽の清掃時期に関する通知書
(13) 浄化槽の水質検査時期に関する通知書
(14) 浄化槽管理士証
(15) 浄化槽保守点検業者登録票
(16) 浄化槽保守点検業登録取消通知書
(17) 浄化槽保守点検業停止命令通知書
(18) 身分証明書
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。