○一宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
令和2年12月21日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 市内において浄化槽保守点検業を営もうとする者であって浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年愛知県条例第24号。以下「県条例」という。)第2条第2項第1号に該当する者として愛知県知事の登録を受けた者は、前項の登録を受けたものとみなす。
4 前項の有効期間の満了後引き続いて浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
6 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所(市内において浄化槽保守点検業を営むものに限る。以下同じ。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第5条第1項において同じ。)の氏名
(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
(5) 浄化槽の清掃に関し連絡をとる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
3 何人も、市長に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の拒否)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)、同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
(6) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(変更の届出等)
第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)であった者
(3) 法人について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員
(営業所の設置等)
第9条 浄化槽保守点検業者は、愛知県内に営業所を設置し、営業所ごとに次の各号のいずれにも該当する浄化槽管理士を置かなければならない。
(1) 当該浄化槽保守点検業者の専属であること。
(2) 当該営業所の専任であること。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、前2項の規定のいずれかに抵触することとなったときは、3週間以内に当該各項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
(浄化槽管理士に対する研修)
第10条 浄化槽保守点検業者は、その営業所に置く浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修の機会を与えなければならない。
(浄化槽の保守点検の実施等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
(1) 浄化槽の保守点検の結果
(2) 浄化槽の清掃をすべき時期
(3) 法第7条第1項又は第11条第1項の水質に関する検査を受けるべき時期
(4) その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項
4 浄化槽保守点検業者は、委託を受けた浄化槽の保守点検を他人に委託してはならない。ただし、浄化槽の管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を規則で定める基準に従って他の浄化槽保守点検業者に委託する場合は、この限りではない。
8 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(標識の掲示)
第12条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものを含む。以下同じ。)を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(報告の徴収、立入検査等)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者その他浄化槽保守点検業を営む者に対し、浄化槽保守点検業務に関し報告させることができる。
2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者その他浄化槽保守点検業を営む者の営業所、事務所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 第2条第1項の登録を受けようとする者 1件につき34,000円
(2) 第2条第4項の更新の登録を受けようとする者 1件につき30,000円
(3) 第4条第3項の登録簿の謄本の交付を受けようとする者 1通につき300円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(3) 第14条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第3項の規定に違反して措置をとらなかった者
(2) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に県条例の規定により愛知県知事の登録を受け、市内において浄化槽保守点検業を営む者(以下「愛知県登録業者」という。)は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、この条例の規定により市長の登録を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の日前に県条例の規定により愛知県登録業者に対して愛知県知事が行った処分その他の行為又は愛知県知事に対して行っている申請その他の行為は、同日以後においては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。