○一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

令和2年12月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第3条 法第7条第1項の規定による許可の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 事業の用に供する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(5) 申請者が法人である場合には、市税の滞納がないことを証する書類、直前2年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(6) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、市税の滞納がないことを証する書類並びに直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(7) 直前2年の各事業年度における確定申告書の写し

(8) 直前2年の各事業年度における確定申告書の添付書類のうち市長が必要と認めるものの写し

(9) 金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証明する書類

(10) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(11) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限るものとする。以下同じ。)及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類

(12) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しない旨を記載した書類(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び同号イに該当しない旨を記載した書類)

(13) 申請者が法人である場合には、その役員の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類

(14) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(第5条において「株主等」という。)があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

(15) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し、法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類及び使用人である旨を証する書類

(16) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面

(17) 直前2年の一般廃棄物収集運搬業取扱実績報告書

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 前項の規定は、法第7条第6項の規定による許可の申請について準用する。この場合において、前項第17号中「一般廃棄物収集運搬業取扱実績報告書」とあるのは、「一般廃棄物処分業取扱実績報告書」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、法第7条の2第1項の規定による変更の許可の申請について準用する。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第4条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可をするときは、許可証を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出)

第5条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、書面によりしなければならない。

2 前項の規定による届出には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 法第7条の2第3項の規定による住所の変更の場合

 申請者が個人の場合には、住民票の写し

 申請者が法人の場合には、登記事項証明書

(2) 省令第2条の6第1項第1号の規定による変更の場合

 申請者が個人の場合には、住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類

 申請者が法人の場合には、登記事項証明書

(3) 省令第2条の6第1項第2号の規定による変更の場合

 変更後の法定代理人が個人の場合には、住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類

 変更後の法定代理人が法人の場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類

 役員及び使用人の変更の場合には、住民票の写し、法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類及び法人の登記事項証明書(省令第2条の6第1項第2号ロに掲げる役員の変更の場合に限る。)

 法人の代表者の変更の場合には、登記事項証明書

(4) 省令第2条の6第1項第3号の規定による変更の場合

 変更後の事務所及び事業場の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

 変更後の付近の見取図及び写真

(5) 省令第2条の6第1項第4号の規定による変更の場合

 事業の用に供する主要な施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

 事業の用に供する主要な施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、株主等を変更したときは、次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 変更後の株主等が個人の場合には、住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しない旨を記載した書類

(2) 変更後の株主等が法人の場合には、登記事項証明書

(再生利用個別指定)

第6条 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による市長の個別の指定に関し必要な事項は、一宮市廃棄物再生利用個別指定に関する規則(令和2年一宮市規則第61号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置の許可等)

第7条 市長は、法第8条第1項の許可又は法第9条第1項の規定による変更の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第8条 法第9条の3第1項及び第9条の3の3第1項の規定による届出は、書面によりしなければならない。

(廃棄物処理施設に係る使用前の検査の申請等)

第9条 市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第8条第1項の一般廃棄物処理施設又は第15条第1項の産業廃棄物処理施設(以下これらを「廃棄物処理施設」という。)が、法第8条第2項又は第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認めたときは、確認済証を交付するものとする。

(一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定)

第10条 市長は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、認定証を交付するものとする。

(廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

第11条 法第9条第3項(法第9条の3第11項、第9条の3の3第3項及び第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更等の届出は、省令第5条の4の2第1項、第5条の9の2第1項(省令第5条の10の12において準用する場合を含む。)又は第12条の10の2第1項の届出書に市長が必要と認める書類及び図面を添えて行わなければならない。

(最終処分場の廃止の確認)

第12条 市長は、法第9条第5項(法第9条の3第11項及び第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により、廃棄物処理施設である最終処分場の状況が、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第3項又は第2条第3項に規定する技術上の基準に適合していることを確認したときは、確認済証を交付するものとする。

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)

第13条 省令第12条の7の17第5項の規定による変更又は廃止の届出は、書面によりしなければならない。

(有害使用済機器保管等業者への届出済書の交付)

第14条 市長は、法第17条の2第1項の規定に基づき届出をした有害使用済機器保管等業者に対し、届出済書を交付するものとする。

(最終処分場終了届出台帳の閲覧請求)

第15条 法第19条の12第3項の規定により、同条第1項の台帳の閲覧を請求しようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(許可証等の再交付申請)

第16条 一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者(以下これらを「廃棄物処理業者」という。)は、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証(以下この項及び次条において「許可証」という。)を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書により速やかに市長に再交付の申請をし、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、毀損し、又は汚損したときの申請にあっては、その毀損し、又は汚損した許可証を添えて行わなければならない。

2 前項の規定は、廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業」とあるのは「廃棄物処理施設」と、「次条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、法第9条の2の4第1項の認定、法第12条の7第1項の認定若しくは同条第7項の変更の認定又は法第15条の3の3第1項の認定を受けた者(第19条において「認定業者」という。)について準用する。この場合において、第1項中「一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業」とあるのは「認定」と、「許可証」とあるのは「認定証」と、「次条」とあるのは「第18条第1項」と読み替えるものとする。

(廃棄物処理業者による許可証の返納)

第17条 廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が経過したとき。

(2) 法第7条の2第1項、第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定により変更の許可を受けたとき。

(3) 許可証の記載内容の変更により書換え交付を受けたとき。

(4) 許可を取り消されたとき。

2 廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 事業の全部を廃止した場合 廃棄物処理業者であった個人又は廃棄物処理業者であった法人の役員

3 廃棄物処理業者は、事業の全部を休止し、又は事業の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

4 廃棄物処理業者は、第16条第1項の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を市長に返納しなければならない。

(廃棄物処理施設の設置者による許可証の返納)

第18条 廃棄物処理施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定により変更の許可を受けたとき。

(2) 許可証の記載内容の変更等により書換え交付を受けたとき。

(3) 廃棄物処理施設(最終処分場であるものを除く。)を廃止したとき。

(4) 廃棄物処理施設(最終処分場であるものに限る。)に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。)が終了したとき。

(5) 許可を取り消されたとき。

2 前条第3項及び第4項の規定は、廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「事業の全部を」とあるのは「廃棄物処理施設を」と、「事業の全部の」とあるのは「廃棄物処理施設の使用の」と、同条第4項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

(認定業者による認定証の返納)

第19条 認定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに認定証を返納しなければならない。

(1) 法第12条の7第7項の規定により変更の認定を受けたとき。

(2) 認定証の記載内容の変更等により書換え交付を受けたとき。

(3) 認定を廃止したとき。

(4) 認定を取り消されたとき。

2 第17条第4項の規定は、認定業者について準用する。この場合において、同項中「第16条第1項」とあるのは、「第16条第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置の報告等)

第20条 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置した事業者は、当該事業場を設置した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により市長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業場の名称及び所在地並びに設置年月日

(3) 事業場において生ずる特別管理産業廃棄物の種類

(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の氏名、職名及び資格

2 前項の規定による報告には、特別管理産業廃棄物管理責任者となる資格を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項に規定する報告書を提出した事業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、書面によりその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業場の名称及び所在地並びに設置年月日

(3) 事業場において生ずる特別管理産業廃棄物の種類

(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の氏名、職名及び資格

4 第2項の規定は、前項第4号の変更について準用する。

5 第1項の事業場を廃止した事業者は、書面によりその旨を市長に報告しなければならない。ただし、事業者が合併又は分割(以下この項において「合併等」という。)により消滅する場合は、合併等をして存続し、設立され、又は事業を承継する事業者がその旨を証する書類を当該報告書に添付して報告するものとする。

(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬又は処分に関する報告)

第21条 産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者は、毎年6月30日までに、その前年度分における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬又は処分に関し、書面により市長に報告しなければならない。

(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分に関する報告)

第22条 政令第7条第14号に掲げる産業廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者を除く。)は、毎年6月30日までに、その前年度分の当該最終処分場における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分に関し、書面により市長に報告しなければならない。

(有害使用済機器の保管等に関する報告)

第23条 有害使用済機器保管等業者は、毎年6月30日までに、その前年度分の当該事業場における有害使用済機器の保管又は処分に関し、書面により市長に報告しなければならない。

(一般廃棄物処理施設設置許可申請書等に係る添付書類)

第24条 法第8条第2項若しくは省令第5条の3第1項、第5条の11第1項若しくは第5条の12第1項に規定する申請書又は省令第6条第1項に規定する届出書には、法第8条第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第3条第5項、第5条の3第3項、第5条の11第2項、第5条の12第2項若しくは第6条第2項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直前3年の各事業年度における確定申告書の写し

(2) 直前3年の各事業年度における確定申告書の添付書類のうち市長が必要と認めるものの写し

(3) 金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証する書類

(4) 中小企業診断士が作成した経営診断書

(5) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合は、使用人であることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる書類は、申請者の営業実績が3年以上あり、かつ、直前の事業年度において自己資本比率が1割以上である場合その他市長が定める場合にあっては、添付を要しない。

(産業廃棄物処理業許可申請書等に係る添付書類)

第25条 法第12条の7第2項若しくは省令第8条の38の6第1項、第9条の2第1項第10条の4第1項第10条の9第1項第10条の12第1項第10条の16第1項第10条の22第1項第11条第1項第12条の9第1項第12条の11の12第1項若しくは第12条の11の13第1項に規定する申請書又は省令第12条の12第1項に規定する届出書には、法第15条第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)又は省令第8条の38の5第4項、第8条の38の6第2項、第9条の2第2項(省令第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、第10条の4第2項(省令第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)、第10条の16第3項(省令第10条の22第3項において準用する場合を含む。)、第11条第6項、第12条の9第3項、第12条の11の12第2項、第12条の11の13第2項若しくは第12条の12第2項に規定するもののほか、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる書類及び政令第6条の10に規定する使用人がある場合は、使用人であることを証する書類を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号に掲げる書類は、申請者の営業実績が3年以上あり、かつ、直前の事業年度において自己資本比率が1割以上である場合その他市長が定める場合にあっては、添付を要しない。

3 法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による住所の届出は、省令第10条の10第3項第3号又は第10条の23第3項第3号に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合は、住民票の写し

(2) 申請者が法人である場合は、登記事項証明書

(廃棄物処理施設の改善措置完了の届出)

第26条 法第9条の2第1項又は第15条の2の7の規定により廃棄物処理施設につき必要な改善を命じられた者は、その命令に基づき必要な改善措置が完了したときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に第7条又は省令第12条の5の許可証の写しその他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法の施行に関し必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

令和2年12月21日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
令和2年12月21日 規則第59号