○一宮市廃棄物再生利用個別指定に関する規則

令和2年12月21日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による市長の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)について必要な事項を定める。

(指定の種類)

第2条 再生利用個別指定の種類は、次のとおりとする。

(1) 再生輸送業者 再生利用のために廃棄物の収集又は運搬(積替え又は保管を除く。)を行うこと(以下「再生輸送」という。)を業として行う者をいう。

(2) 再生活用業者 再生利用のために廃棄物の処分を行うこと(以下「再生活用」という。)を業として行う者をいう。

(指定の申請)

第3条 再生利用個別指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条各号に掲げる指定の種類ごとに次の事項を記載した再生利用個別指定業指定申請書の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生活用により得られる有用物の利用方法

(6) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(7) 取引関係

(8) 事業開始予定年月日

(9) 既に再生輸送業者若しくは再生活用業者の個別指定を受けている場合又は廃棄物処理業の許可を受けている場合(他の都道府県又は市町村で受けている場合を含む。)には、その指定番号又は許可番号

(10) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名、生年月日、役職名、本籍及び住所)

(11) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名、生年月日、役職名、本籍及び住所

(12) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、生年月日、本籍、住所及び当該株主の有する株式の数又は出資の額

(13) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7又は第6条の10に規定する使用人があるときは、その者の氏名、生年月日、役職名、本籍及び住所

2 前項に規定する再生利用個別指定業指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書

(3) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限るものとする。次号において同じ。)

(4) 前項第10号から第13号までに係る者の住民票の写し(同項第10号に係る法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し)

(5) 事業計画の概要を記載した書類

(6) 取引関係を記載した書類

(7) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに保管計画書

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条又は第15条の許可に係る施設にあっては、当該許可証の写し

(9) 事業の用に供する施設及び事務所付近の見取図

(10) 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類(運搬車両又は再生活用に直接供する機械設備にあっては、使用権を有することを証する書類)

(11) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(12) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(13) 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(14) 再生利用現場において使用する再生品に関する書類

(15) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(16) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(17) 直前3年の各事業年度における確定申告書の写し

(18) 直前3年の各事業年度における確定申告書の添付書類のうち市長が必要と認めるものの写し

(19) 金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証明する書類

(20) 今後5年間の事業に係る収支計算書

(21) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(指定の基準等)

第4条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、当該廃棄物の発生から再生利用に至る一連の行為が市内において行われるものであって、かつ、次の各号に掲げる指定の種類の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するときに限り、指定するものとする。

(1) 再生輸送業者

 市内に住所を有すること。(法人にあっては、市内に事務所を有すること。)

 市内において再生活用業者が自ら再生輸送を行い、又は排出者の委託を受けて再生輸送を行うこと。

 廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまで、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しないこと。

 廃棄物の再生輸送を確実に遂行するための施設を所有し、又は当該施設の使用の権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、全て再生活用施設又は再生利用現場に搬入されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるもので、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生輸送を行おうとする廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 次に掲げる者が市長の指定する機関が実施する廃棄物処理業に係る講習を修了した者であること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は前条第1項第13号に規定する使用人(本市を管轄する事務所の代表者に限る。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者又は前条第1項第13号に規定する使用人(本市を管轄する事務所の代表者に限る。)

 再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

(2) 再生活用業者

 市内に住所を有すること。(法人にあっては、市内に事務所を有すること。)

 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと。

 排出者から廃棄物を原則として無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまで、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しないこと。

 再生活用を行おうとする廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の再生活用に適する処理施設を所有し、又は当該処理施設の使用に係る権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、その大部分が再生活用の用に供されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるもので、かつ、その取引関係に継続性があること。

 廃棄物の保管施設を有する場合にあっては、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な処置を講じたものであること。

 次に掲げる者が市長の指定する機関が実施する廃棄物処理業に係る講習を修了した者であること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は前条第1項第13号に規定する使用人(本市を管轄する事務所の代表者に限る。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者又は前条第1項第13号に規定する使用人(本市を管轄する事務所の代表者に限る。)

 再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

 一般廃棄物の再生活用にあっては省令第6条の3第4号及び第5号、産業廃棄物の再生活用にあっては省令第12条の12の4第4号及び第5号の規定に適合していること。

 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

2 市長は、前項の指定に際し、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(指定の基準等に係る除外)

第5条 市長は、前条第1項第1号ウ及び第2号ウに規定する基準について次の各号のいずれかに該当するときは、その適用について除外することができる。

(1) 一般廃棄物であって、かつ、一宮市一般廃棄物処理実施計画に沿った再生利用であると認められるとき。

(2) 産業廃棄物であって、かつ、当該廃棄物の排出事業者が本市であるもののうち、その再生利用が特に必要と認められるとき。

(3) 産業廃棄物であって、かつ、市内における建設工事等から発生する汚泥を再生利用するとき。

(指定証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の指定をするときは、再生利用個別指定業指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。この場合において、市長は、2年を超えない範囲内において当該指定証の有効期間を設けることができる。

(指定の延長)

第7条 再生利用個別指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、前条の有効期間の満了後引き続き再生利用個別指定業を営もうとするときは、当該有効期間が満了する前に、再生利用個別指定業指定証有効期間延長申請書により市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

3 第1項の規定により有効期間の延長の申請があった場合において、当該期限の到来する日までに当該申請に対する処分がなされていないときは、当該指定は、当該期限の到来する日後も当該申請に係る処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。

4 第1項の場合において、有効期間の延長がなされたときは、当該指定の期限は、従前の期限の満了の日の翌日から起算して定めるものとする。

5 第1項の規定による指定証の有効期間に係る延長の申請については、当該申請につき1回限りとする。

(変更の承認)

第8条 指定業者は、第3条第1項第2号第5号及び第6号に規定する事業の範囲等を変更しようとするときは、あらかじめ次の事項を記載した再生利用個別指定業変更指定申請書の正本1部及び副本1部を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 変更の内容

(4) 変更予定年月日

(5) 変更の理由

(6) 変更に係る事業により得られる有用物の利用方法

(7) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(8) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(9) 変更に係る取引関係

(10) 第3条第1項第9号から第13号までに掲げる事項

2 第3条第2項第4条及び第5条の規定は、事業の範囲等の変更に係る前項の承認について準用する。

(変更の届出)

第9条 指定業者は、第3条第1項第1号第3号第7号第8号又は第10号から第13号までに規定する事項を変更したときは、次の事項を記載した再生利用個別指定業変更届出書の正本1部及び副本1部を変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 届出の内容

(4) 変更年月日

(5) 変更の理由

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する再生利用個別指定業変更届出書に必要と認める書類及び図面を添付させるものとする。

(廃止の届出)

第10条 指定業者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、次の事項を記載した再生利用個別指定業廃止届出書の正本1部及び副本1部を廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 届出の内容

(4) 廃止年月日

(5) 廃止の理由

(指定の効力の停止)

第11条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

(1) 法若しくはこの規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは示唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき。

(2) 第4条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき(次条第1号に該当するときを除く。)及び第4条第2項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

(指定の取消し)

第12条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからトまで又はリからルまで、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第8条に規定する変更の承認を受けずに事業の範囲を変更したとき。

(3) 前条の規定による指定の効力の停止に係る期間中に法第7条第1項若しくは第6項又は法第14条第1項若しくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき。

(4) 第2号に規定する場合を除き、前条第1号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。

(5) 前条第2号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。

(指定証の書換え交付)

第13条 市長は、指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書き換えて交付するものとする。

(指定証の返納)

第14条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第6条後段の規定により付した期限の到来により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 第10条の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を市長に提出したとき。

(3) 第12条の規定により指定を取り消されたとき。

(4) 前条の規定により指定証の書換え交付を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第15条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生輸送又は再生活用について、別表の左欄の指定の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(報告)

第16条 再生輸送業者は、毎月10日までに、前月中の当該申請に係る実績に関し、廃棄物再生輸送業実績報告書により市長に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から10日以内に報告しなければならない。

2 再生活用業者は、毎月10日までに、前月中の当該申請に係る実績に関し、廃棄物再生活用業実績報告書により市長に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から10日以内に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、当該指定に係る必要な報告を求めることができる。

(帳票)

第17条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 再生利用個別指定業指定申請書

(2) 再生利用個別指定業指定証

(3) 再生利用個別指定業指定証有効期間延長申請書

(4) 再生利用個別指定業変更指定申請書

(5) 再生利用個別指定業変更届出書

(6) 再生利用個別指定業廃止届出書

(7) 廃棄物再生輸送業実績報告書

(8) 廃棄物再生活用業実績報告書

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

指定の種類

記載内容

再生輸送業者

(1) 再生輸送年月日

(2) 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金

(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用業者

(1) 受入れ又は再生活用年月日

(2) 排出者ごとの受入量及び受入料金

(3) 再生活用の方法及び再生活用量

(4) 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

(5) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ア 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却代金

イ 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量

一宮市廃棄物再生利用個別指定に関する規則

令和2年12月21日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)