○一宮市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市動物の愛護及び管理に関する条例(令和2年一宮市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(飼い犬の係留義務の適用除外)
第2条 条例第6条第1項第4号の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 飼い犬を曲技会、競技会等において、その目的のために使用するとき。
(2) 生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。
(飼い犬の事故の届出)
第3条 条例第7条の規定による届出は、飼い犬事故届を提出して行うものとする。
2 前項の届出を行った者は、狂犬病の有無についての獣医師の診断書等を検診終了後、速やかに保健所長に提出しなければならない。
(抑留された飼い犬の返還の申出)
第4条 条例第9条第1項の規定により飼い犬を抑留された飼い主は、その返還を求めるときは、犬の返還申出書を保健所長に提出しなければならない。
(薬物捕獲の方法)
第5条 条例第9条第3項の規定による捕獲(以下「薬物捕獲」という。)は、その区域、期間及び時間を限って、道路、空き地、広場、堤防その他適当な場所に薬物入りのえさを置くことによって行うものとする。
2 前項の規定により薬物入りのえさを置く場合には、そのえさごとに、それが薬物入りのえさである旨を表示しておかなければならない。
3 薬物捕獲を行う場合において、条例第9条第3項に規定する職員は、薬物入りのえさが置かれた場所を巡視し、及び薬物捕獲の時間が経過する前に薬物入りのえさを回収しなければならない。
(住民に対する周知の方法)
第6条 条例第9条第3項の規定による周知は、薬物捕獲を行う区域、期間及び時間並びに薬物入りのえさの状態について、次に掲げる措置を講ずることによって行うものとする。
(1) 薬物捕獲を行う区域内及びその近隣の住民が見やすい場所に掲示をすること。
(2) 薬物捕獲を行う区域内及びその近隣の住民に対して、戸別に周知をすること。
(掲示の場所等)
第8条 条例第10条第1項(条例第11条において準用する場合を含む。)の規則で定める場所は、一宮市動物愛護事務所又は一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第3項に規定する掲示場とする。
2 条例第10条第1項の規定による掲示は、捕獲した日時、場所及び犬の種類を明示しなければならない。
(令5規則1・一部改正)
(費用の額)
第9条 条例第12条の規定により飼い主が負担する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき400円
(2) 返還に要する費用 1頭につき2,600円
(動物愛護監視員)
第10条 条例第14条第1項の動物愛護監視員は、次に掲げる者のうちから市長が命ずるものとする。
(1) 獣医師
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者として市長が認める者
(帳票)
第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 飼い犬事故届
(2) 犬の返還申出書
(3) 身分証明書(条例第9条関係)
(4) 身分証明書(条例第13条関係)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。