○一宮市興行場法施行細則

令和2年12月21日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び一宮市興行場法施行条例(令和2年一宮市条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により興行場営業の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、興行場営業許可申請書に、次に掲げる書類及び図面を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 建物の配置図、各階の平面図及び断面図並びに観覧席の配置図(縮尺を明示したもの)

(2) 換気設備の配置図及びその構造の概要を記載した書類

(3) 照明設備の配置図及びその機能の概要を記載した書類

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

2 保健所長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、興行場営業許可書を申請者に交付するものとする。

(令3規則29・令5規則29・一部改正)

(臨時又は仮設の興行場の許可の期間)

第3条 臨時又は仮設の興行場についての法第2条第1項の許可の期間は、10日間を超えないものとする。

(営業者の地位承継の届出)

第4条 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(譲渡)に、次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 事実を証する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(相続)に、次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

3 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(合併・分割)に、登記事項証明書その他保健所長が必要と認める書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(令3規則29・令5規則29・一部改正)

(記載事項の変更の届出)

第5条 営業者は、第2条第1項の興行場営業許可申請書、前条第1項の興行場営業者地位承継届(譲渡)同条第2項の興行場営業者地位承継届(相続)又は同条第3項の興行場営業者地位承継届(合併・分割)に記載した事項を変更したときは、その日から10日以内に、興行場営業許可申請書等記載事項変更届に、変更後の第2条第1項各号又は前条第1項各号第2項各号若しくは第3項に規定する書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、保健所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が当該興行場の増築、改築その他構造設備の変更に係るものであるときは、当該興行場を使用する前に保健所長の検査を受けなければならない。

(令5規則29・一部改正)

(営業の停止等の届出)

第6条 営業者は、営業の全部若しくは一部を停止し、又は営業を廃止した場合においては、その日から10日以内に、興行場営業停止・廃止届を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、営業廃止の届出を行うときは、興行場営業許可書を添えなければならない。

(営業者の死亡等の届出)

第7条 営業者が死亡し、又は解散した場合において、法第2条の2第1項の規定による営業者の地位の承継がなかったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する届出義務者又はその清算人若しくは破産管財人は、その日から10日以内に、興行場営業停止・廃止届を保健所長に提出しなければならない。

(構造設備の基準)

第8条 条例別表第1第3項の規則で定める観覧場所の観覧席及び通路の要件は、次のとおりとする。

(1) 清掃及び消毒が容易に行うことができ、かつ、入場者の移動等がしやすいものであること。

(2) 十分な広さを有し、かつ、適当な数の観覧席が設けられていること。

2 条例別表第1第4項の規則で定める喫煙所の要件は、たばこの煙が喫煙所の外に流れ出ない構造であることとする。

3 条例別表第1第5項の規則で定める便所の構造設備は、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所でないこと。ただし、興行場の付近に下水道その他これに類する排水施設がない場合又はこれらの施設があってもその機能が不十分である場合は、この限りでない。

(2) 出入口は、直接観覧場所に開口していないこと。ただし、次室のある水洗便所で、公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(3) 床及び腰板は、不浸透性の材料で作られていること。

(4) 便器は、大小の便器を合わせて入場者定員100人につき3個(入場者定員が500人を超える場合にあってはその超える部分について定員100人につき2個、1,000人を超える場合にあってはその超える部分について定員100人につき1個)以上の割合で設けられていること。この場合において、男性用便器及び女性用便器の割合については、男女の使用時間の差異並びに興行場の規模及び用途を考慮し、これらを適切に反映した割合とすること。

(5) 流水式手洗設備が設けられていること。

4 条例別表第1第6項の規則で定める換気設備の要件は第2号第3号及び第5号に掲げるとおりとし、同表第6項の規定による換気設備の設置は第1号第4号第6号及び第7号に掲げる方法によってしなければならない。

(1) 観覧場所、喫煙所及び便所にそれぞれ換気設備が設けられていること。

(2) 観覧場所の換気設備は、入場者1人当たり毎時30立方メートル以上の外気導入能力を有していること。

(3) 喫煙所及び便所の換気設備は、汚染された空気を直接外部に排出することができる局所排気装置であること。

(4) 第1号に定める場所以外の場所においても、必要に応じ適当な換気設備が設けられていること。

(5) 外気の清浄度が不十分であるときは、空気を適切に浄化することができる能力を有していること。

(6) 外気の取入口は、汚染された空気が流入しないよう適当な位置に設けられていること。

(7) 給気口及び排気口は、局部的に空気が停滞しないよう適当な位置に設けられていること。

5 条例別表第1第7項の規則で定める照明設備の要件は第1号及び第2号に掲げるとおりとし、同表第7項の規定による照明設備の設置は第3号に掲げる方法によってしなければならない。

(1) 場内(廊下及び階段を除く。)の照明設備は、床面から85センチメートルの高さにおいて150ルクス(観覧場所において映写等を行っている間は、観覧場所の床面において0.2ルクス)以上の照度を満たす機能を有していること。

(2) 場内の廊下及び階段の照明設備は、床面において75ルクス以上の照度を満たす機能を有していること。

(3) 興行のため観覧場所の消灯を行う場合にあっては、漸減式照明方法ができる設備が設けられていること。

6 条例別表第1第10項のその他規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃用具及び散水用具(次条第2項第1号において「清掃用具等」という。)が必要に応じ備えられ、かつ、それらの専用の保管設備が設けられていること。

(2) 場内には、温度計及び湿度計が入場者の見やすい場所に備えられていること。

(衛生措置の基準)

第9条 条例別表第2第3項の規則で定める場内の空気環境の基準は、次のとおりとする。

(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下であること。

(2) 観覧場所における浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

2 条例別表第2第12項のその他規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃用具等は、専用の保管設備に保管すること。

(2) ねずみ、昆虫等の防除及び場内の消毒の実施に関する記録は、2年以上保存すること。

(3) 次の事項を入場者の見やすい場所に表示すること。

 入場者定員

 喫煙所においてはその旨、喫煙所以外の場所においては喫煙してはならない旨

 ねずみ、昆虫等の防除及び場内の消毒の実施の方法及び年月日

(帳票)

第10条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。

(1) 興行場営業許可申請書

(2) 興行場営業許可書

(3) 興行場営業者地位承継届(譲渡)

(4) 興行場営業者地位承継届(相続)

(5) 興行場営業者地位承継届(合併・分割)

(6) 興行場営業許可申請書等記載事項変更届

(7) 興行場営業停止・廃止届

(令5規則29・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第2項各号に規定する者に係る興行場(興行場法施行細則(昭和59年愛知県規則第76号)の施行後当該興行場において改築又は大規模の修繕がなされた施設を除く。)の構造設備の公衆衛生上必要な基準については、第8条第5項の規定は、条例付則第2項に規定する期間は、適用しない。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者に対する同法第2条第1項の許可に係る書類及び図画の添付については、第2条の規定による改正後の一宮市興行場法施行細則第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一宮市興行場法施行細則

令和2年12月21日 規則第42号

(令和5年12月13日施行)