○一宮市興行場法施行条例

令和2年12月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、興行場の設置の場所及び構造設備の公衆衛生上必要な基準並びに興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第2条 法第2条第2項の条例で定める興行場の設置の場所の公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。ただし、興行場の構造設備又はその周囲の状況により公衆衛生上必要な措置が講じられている場合においては、この限りでない。

(1) 排水に支障がない場所であること。

(2) 興行場の周囲に空地等があることにより換気及び採光に支障がない場所であること。

(3) その他公衆衛生上支障がない場所であること。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の条例で定める興行場の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、別表第1のとおりとする。

(衛生措置の基準)

第4条 法第3条第2項の条例で定める興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、別表第2のとおりとする。

(構造設備及び衛生措置の基準の緩和等)

第5条 興行場が臨時又は仮設のものである場合その他特別の理由がある場合で、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、別表第1又は別表第2に掲げる基準は、その一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る興行場について、別表第1第2項、第5項、第6項及び第8項に規定する構造設備の基準に適合しない部分がある場合(昭和59年10月1日以後当該部分について改築又は大規模の修繕がなされた場合を除く。)においては、当該部分に対しては、当該規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に当該部分について改築又は大規模の修繕をするときまでの間は、適用しない。

(1) 昭和59年10月1日において現に法第2条第1項の許可を受けていた者

(2) 昭和59年10月1日において現に前号の許可の申請を行っていた者

(3) 前2号に掲げる者から当該許可に係る興行場の営業を営む者の地位を承継した者

3 次に掲げる者に係る興行場について、別表第1第4項に規定する構造設備の基準に適合しない部分がある場合(平成28年4月1日以後当該部分について改築又は大規模の修繕がなされた場合を除く。)においては、当該部分に対しては、当該規定は、施行日以後最初に当該部分について改築又は大規模の修繕をするときまでの間は、適用しないことができる。

(1) 平成28年4月1日において現に法第2条第1項の許可を受けていた者

(2) 平成28年4月1日において現に前号の許可の申請を行っていた者

(3) 前2号に掲げる者から当該許可に係る興行場の営業を営む者の地位を承継した者

別表第1(第3条、第5条関係)

1 清掃及び排水が容易に行うことができる構造であること。

2 入場者に興行を見せ、又は聞かせるために直接利用させる場所(以下「観覧場所」という。)は、喫煙所、便所等とは隔壁等により区画され、かつ、舞台その他興行に直接関係する場所とは適切に区分されていること。

3 観覧場所の観覧席及び通路は、規則で定める要件を備えていること。

4 喫煙所を設ける場合は、規則で定める要件を備える喫煙所が、興行場の出入口から極力離して設けられていること。

5 規則で定める構造設備を有する便所が入場者の利用しやすい場所に男女別に区画して設けられていること。

6 規則で定める要件を備える換気設備(自然換気設備を除く。以下同じ。)が規則で定めるところにより設けられていること。

7 規則で定める要件を備える照明設備が規則で定めるところにより設けられていること。

8 ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備が設けられていること。

9 適当な数のごみ箱が入場者の投棄しやすい場所に備えられていること。

10 前各項に定めるもののほか、規則で定める事項

別表第2(第4条、第5条関係)

1 興行場及びその周囲は、常に衛生上支障がないよう清掃すること。

2 換気設備、照明設備その他設備は、常に適切に使用できるよう保守点検を行い、必要に応じ補修すること。

3 入場者に利用させる場所(次項及び第9項において「場内」という。)は、適切に換気を行い、規則で定める空気環境の基準を保つこと。

4 場内は、適当な照度を保つよう照明を行うこと。

5 喫煙所以外の場所における喫煙を禁止すること。

6 便所は、臭気を著しく発散させないようにすること。

7 ごみその他の廃棄物は、適切に処理すること。

8 ねずみ、昆虫等の防除を行うこと。

9 場内は、随時消毒を行うこと。

10 定員を超えて入場させないこと。

11 従業者のうちから衛生に関する責任者を定め、その者が興行場の衛生管理に当たること。

12 前各項に定めるもののほか、規則で定める事項

一宮市興行場法施行条例

令和2年12月21日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)