○一宮市食品衛生規則
令和2年12月21日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び一宮市食品衛生条例(令和2年一宮市条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品営業許可証の交付及び掲示)
第2条 保健所長は、法第55条第1項の規定による営業の許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、食品営業許可証を交付する。
(1) 食品営業許可証
(2) 食品営業許可証の記載事項のうち、保健所長が別に定めるものを記載した標札
3 前項の規定にかかわらず、調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う許可営業者等は、食品衛生法による営業許可の標札を自動販売機ごとの見やすい場所に掲げなければならない。
(令3規則34・令3規則40・一部改正)
(食品営業許可証の再交付等)
第3条 許可営業者等は、食品営業許可証を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、食品営業許可証再交付申請書により、保健所長に食品営業許可証の再交付の申請をしなければならない。
2 保健所長は次の各号に掲げる届出を受理した場合において、食品営業許可証の記載事項を変更する必要があるときは、当該食品営業許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。
(1) 省令第67条の2第1項による届出
(2) 省令第68条第1項による届出
(3) 省令第69条第1項による届出
(4) 省令第70条第1項による届出
(5) 省令第71条による届出
(令5規則29・一部改正)
(1) 省令第49条第1項の届書 食品衛生管理者選任(変更)届
(2) 省令第67条の申請書及び省令第70条の2の届出書 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
(3) 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(これらの規定を省令第70条の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出書 地位承継届
(4) 省令第71条の届出の書面 営業許可申請書・営業届(変更)
(5) 省令第71条の2の届出書 営業許可申請書・営業届(廃業)
(6) 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府、厚生労働省令第11号)第2条から第4条までの規定による届出の書面 自主回収届(着手/変更/終了)
(令3規則34・旧第5条繰上・一部改正、令5規則29・一部改正)
(帳票等)
第5条 この規則の施行に関し必要な帳票等の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 食品営業許可証
(2) 食品衛生法による営業許可の標札
(3) 食品営業許可証再交付申請書
(4) 食品衛生管理者選任(変更)届
(5) 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
(6) 地位承継届
(7) 営業許可申請書・営業届(変更)
(8) 営業許可申請書・営業届(廃業)
(9) 自主回収届(着手/変更/終了)
(令3規則34・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
(令3規則34・旧第7条繰上)
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月31日規則第34号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年9月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月22日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。