○一宮市食品衛生条例

令和2年12月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第8条第1項の規定に基づく基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に係る基準)

第2条 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の設備に係る基準は、次のとおりとする。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が、都道府県若しくは他の保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の職員の配置に係る基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市食品衛生条例

令和2年12月21日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第37号