○一宮市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 救護施設(第12条―第18条)

第3章 更生施設(第19条―第22条)

第4章 授産施設(第23条―第25条)

第5章 宿所提供施設(第26条―第28条)

第6章 社会福祉法に基づく授産施設(第29条)

第7章 雑則(第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年一宮市条例第54号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、救護施設等及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく授産施設の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員の資格要件)

第3条 施設長は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第4条 救護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(勤務体制の確保等)

第5条 救護施設等は、利用者に対し、適切な支援を提供できるよう、職員の勤務体制を定めなければならない。

2 救護施設等は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(設備の専用)

第6条 救護施設等の設備は、専ら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(苦情への対応)

第7条 救護施設等は、その行った処遇に関し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関(第9条第1項において「実施機関」という。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

2 救護施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携)

第8条 救護施設等は、その運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 救護施設等は、利用者に対する支援において事故が発生した場合は、実施機関、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 救護施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない。

3 救護施設等は、利用者に対する支援において賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(非常災害対策)

第10条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

3 救護施設等は、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

(帳簿の整備)

第11条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第2章 救護施設

(設備の基準)

第12条 条例第9条第2項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第9条第6項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居室 次に定めるとおりとする。

 地階に設けないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

 常時の介護を必要とする者を入所させる居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(2) 静養室 次に定めるとおりとする。

 医務室又は介護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号に定めるところによること。

(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(6) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(7) 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

3 前2項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.35メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(サテライト型施設の設備の基準)

第13条 前条の規定は、サテライト型施設の設備について準用する。

(給食)

第14条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

(健康管理)

第15条 入所者については、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。

(衛生管理等)

第16条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水については、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

2 救護施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(生活指導等)

第17条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。

2 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し、又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。

3 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。

4 救護施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

5 救護施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第18条 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

第3章 更生施設

(設備の基準)

第19条 第12条第1項の規定は、条例第13条第3項において準用する条例第9条第2項に規定する規則で定める要件について準用する。

2 前項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、第12条第2項第1号(を除く。)及び第2号から第6号まで並びに第3項の規定を準用する。

(生活指導等)

第20条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後に健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、生活指導等については、第17条(第2項を除く。)の規定を準用する。

(作業指導)

第21条 更生施設は、入所者に対し、前条第1項の更生計画に従って、入所者が退所後に自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。

2 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。

(準用)

第22条 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、更生施設について準用する。

第4章 授産施設

(設備の基準)

第23条 条例第16条第2項に規定する規則で定める授産施設の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 作業室 次に定めるとおりとする。

 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 便所 男子用と女子用を別に設けること。

(自立指導)

第24条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。

(準用)

第25条 第16条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。

第5章 宿所提供施設

(設備の基準)

第26条 条例第20条第1項第2号の炊事設備の火気を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。

2 前項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準は、第12条第2項第1号(を除く。)並びに第3項第1号及び第2号の規定を準用する。

(生活相談)

第27条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。

(準用)

第28条 第16条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。

第6章 社会福祉法に基づく授産施設

第29条 第1章の規定、第16条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)及び第4章(第25条を除く。)の規定は、社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準について準用する。

第7章 雑則

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する宿所提供施設については、第26条第2項において準用する第12条第3項第1号の規定は、当分の間、適用しない。

一宮市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月21日 規則第35号