○一宮市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
令和2年12月21日
条例第54号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 救護施設(第7条―第10条)
第3章 更生施設(第11条―第13条)
第4章 授産施設(第14条―第17条)
第5章 宿所提供施設(第18条―第21条)
第6章 医療保護施設(第22条)
第7章 社会福祉法に基づく授産施設(第23条)
第8章 雑則(第24条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づく救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)並びに医療保護施設並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づく同法第62条第1項に規定する社会福祉施設(同法第2条第2項第7号に規定する授産施設を経営する事業に係るものに限る。第23条において「社会福祉法に基づく授産施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 救護施設等は、利用者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 救護施設等は、利用者の意思及び人格を尊重した運営に努めなければならない。
3 救護施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、職員研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第4条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(秘密保持等)
第5条 救護施設等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 救護施設等は、当該施設の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第6条 救護施設等は、その行った処遇に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
第2章 救護施設
(規模)
第7条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
3 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
(職員の配置の基準)
第8条 救護施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 介護職員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。
(設備の基準)
第9条 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 救護施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 事務室
(11) 宿直室
(12) 介護職員室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
(15) 汚物処理室
(16) 霊安室
4 前項第1号の居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室を設けるものとする。
5 第3項第1号の居室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。
(2) 一の居室の定員は、原則として4人以下とすること。
6 前各項に定めるもののほか、救護施設の設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(サテライト型施設の設備の基準)
第10条 サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずるものとする。
第3章 更生施設
(規模)
第11条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
(職員の配置の基準)
第12条 更生施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 作業指導員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。
(設備の基準)
第13条 更生施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 集会室
(4) 食堂
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 作業室又は作業場
(10) 調理室
(11) 事務室
(12) 宿直室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
2 前項第9号の作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、更生施設の設備に関し必要な基準は、規則で定める。
第4章 授産施設
(規模)
第14条 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
(職員の配置の基準)
第15条 授産施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 施設長
(2) 作業指導員
(設備の基準)
第16条 授産施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、かつ、利用者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 作業室
(2) 作業設備
(3) 食堂
(4) 洗面所
(5) 便所
(6) 事務室
2 前項に定めるもののほか、授産施設の設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(工賃の支払)
第17条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
第5章 宿所提供施設
(規模)
第18条 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
(職員の配置の基準)
第19条 宿所提供施設は、施設長を置かなければならない。
(設備の基準)
第20条 宿所提供施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 炊事設備
(3) 便所
(4) 面接室
(5) 事務室
3 前2項に定めるもののほか、宿所提供施設の設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(居室の利用世帯)
第21条 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯に利用させてはならない。
第6章 医療保護施設
第22条 医療保護施設は、医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に規定する設備及び運営に関する基準に従って適切に運営されなければならない。
第7章 社会福祉法に基づく授産施設
第8章 雑則
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する宿所提供施設については、第20条第2項の規定は、当分の間、適用しない。