○尾西グリーンプラザの設置及び管理に関する条例
平成28年12月20日
条例第54号
(設置)
第1条 市民の健康、体育及び文化の向上に資するため、尾西グリーンプラザ(以下「グリーンプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グリーンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾西グリーンプラザ
位置 一宮市冨田字砂原2120番地2
(休館日)
第3条 グリーンプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第2月曜日及び第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び別表第2において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日以後に到来する最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用時間)
第4条 グリーンプラザの使用時間は、午前8時30分(運動施設にあっては、午前9時)から午後9時30分(運動施設にあっては、午後9時)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令2条例70・一部改正)
2 市長は、使用許可をする場合において、グリーンプラザの管理上必要があると認めるときは、その使用許可に条件を付することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グリーンプラザの使用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を滅失させ、又は損傷させるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 使用者が前項の規定による使用許可の取消し等により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(令2条例70・一部改正)
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合において、必要となる費用は、使用者の負担とする。
(令2条例70・一部改正)
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、グリーンプラザの使用に当たって特別の設備をし、又はグリーンプラザに備付けの器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用料の不還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に使用許可の取消しを申請した場合において、市長がグリーンプラザの運営に支障がなく、かつ、相当の理由があると認めるとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第5条第2項の規定により使用許可に付された条件を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。使用期間中における使用者に起因する損害についても、同様とする。
(職員の立入り等)
第15条 市長は、グリーンプラザの管理上必要があると認めるときは、その指定する職員(次項において「職員」という。)を施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(入館の制限等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、グリーンプラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者
(3) 市長の許可なくして営利営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(令2条例70・一部改正)
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例70・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(使用許可に係る事前手続)
2 使用許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 会議室及び多目的ホール(これらの施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時30分まで |
全日 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
2 運動施設(この施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
1 | 午前9時から午前11時まで |
2 | 午前11時から午後1時まで |
3 | 午後1時から午後3時まで |
4 | 午後3時から午後5時まで |
5 | 午後5時から午後7時まで |
6 | 午後7時から午後9時まで |
別表第2(第11条関係)
(令2条例70・一部改正)
(単位 円)
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
第1会議室 | 2,500 | 2,900 | 3,800 | 8,800 | |
第2会議室 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |
第3会議室 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |
多目的ホール | 全面 | 14,600 | 17,300 | 22,800 | 51,400 |
3分の2 | 10,400 | 12,300 | 16,200 | 36,400 | |
3分の1 | 4,200 | 4,900 | 6,600 | 14,900 | |
運動施設 | 全面 | 一つの使用時間区分につき 1,800 | |||
連続する二つの使用時間区分につき 3,600 | |||||
連続する四つの使用時間区分につき 5,400 | |||||
2分の1 | 一つの使用時間区分につき 900 | ||||
連続する二つの使用時間区分につき 1,800 | |||||
連続する四つの使用時間区分につき 2,700 | |||||
3分の1 | 一つの使用時間区分につき 600 | ||||
連続する二つの使用時間区分につき 1,200 | |||||
連続する四つの使用時間区分につき 1,800 | |||||
付属設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 |
備考
1 特別の設備又は器具を持ち込んで、電気を使用する場合に係る使用料は、市長が別に定める。
2 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。