○一宮市デジタル田園都市構想総合戦略推進本部設置規則

平成27年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、関係部署相互の緊密な連携を確保するため、一宮市デジタル田園都市構想総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(令6規則5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略に関する施策の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員で構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 委員には、一宮市幹部会議等要綱(昭和45年一宮市訓令第3号)第3条第1項に規定する幹部会議を構成する者(市長及び前項の副市長を除く。)をもって充てる。

4 本部長が必要と認めたときは、推進本部に本部長から付託された事務を処理するための組織を置くことができる。

(令4規則21・一部改正)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員に対して出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局の設置)

第6条 推進本部の事務局を総合政策部政策課に置く。

(平28規則7・平30規則4・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

(平28規則7・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

2 予算の編成及び執行に関する規則(昭和40年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市デジタル田園都市構想総合戦略推進本部設置規則

平成27年3月24日 規則第5号

(令和6年3月21日施行)