○一宮市幹部会議等要綱
昭和45年4月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱に定める会議は、市の施策の審議、事務事業の報告及び各部機関相互の連絡調整を行い、適正かつ能率的な行政の執行を図ることを目的とする。
(会議の種類)
第2条 会議の種類は、次のとおりとする。
(1) 幹部会議
(2) 課長会議
(3) 課長補佐会議
(4) 関係部課長会議
(平17訓令7・平28訓令5・一部改正)
(主宰及び構成)
第3条 幹部会議は、市長が主宰し、副市長、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び部長等をもって構成する。
2 課長会議は、主管部長等が主宰し、所属の課長及びこれに相当する者をもって構成する。ただし、必要がある場合は、市長が主宰する課長会議を開催することができる。
3 課長補佐会議は、主管課長等が主宰し、所属の課長補佐及びこれに相当する者をもって構成する。
4 関係部課長会議は、市長が指定する者が主宰し、審議事項に関係ある部課長、各委員会事務局の長及びこれらに相当する者をもって構成する。
5 会議には、前各項に定める者のほか、主宰する者が必要と認める者を出席させることができる。
6 会議に参加する者が不在(旅行、病気その他の理由により自ら会議に参加できない状態にあることをいう。)の場合は、あらかじめ会議を主宰する者が指定する者を代理として出席させることができる。
(平14訓令4・平17訓令7・平19訓令1・平19訓令9・平20訓令3・平28訓令5・令5訓令2・一部改正)
(1) 監査事務局長及び選挙管理委員会事務局長 総務部課長会議
(2) 農業委員会事務局長 活力創造部課長会議
(平14訓令4・平16訓令5・平17訓令7・平19訓令9・平20訓令3・令2訓令10・令3訓令7・一部改正)
(構成員の責務)
第5条 会議に参加する者は、市政を執行する職員であることを認識し、他部門における問題であっても全体的見地から積極的に建設的な意見を述べるように努め、単に批判することのみに終始してはならない。
(審議事項等)
第6条 幹部会議における審議事項並びに報告及び調整事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の将来計画、長期計画及び年次計画に関すること。
(2) 予算に関係する重要施策に関すること。
(3) 予算編成方針に関すること。
(4) 重要な条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 市議会に提案する議案に関すること。
(6) 主要事務事業の執行計画に関すること。
(7) 各部相互間において意見を異にするものの調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(伝達)
第7条 会議の経過及び結果について、所管の課、係等へ伝達すべきものは速やかに伝達するものとする。
(開催)
第8条 幹部会議は、毎週月曜日を定例とし、必要があるときは臨時に開催する。
(担当)
第9条 会議の事務は、幹部会議及び第3条第2項ただし書に定める課長会議にあっては総合政策部政策課、課長会議にあっては当該部長等の指定する課、課長補佐会議にあっては当該課の庶務担当課長補佐、関係部課長会議にあっては主宰者が指定する課が担当する。
(平14訓令4・平17訓令7・平28訓令5・平30訓令3・一部改正)
(特別な会議)
第10条 緊急を要する連絡調整その他必要があるときは、課長全体で合同会議を、幹部会議と合同で全体会議を開くことができる。この場合の会議は、副市長が主宰し、その事務は、総合政策部政策課が担当する。
(平14訓令4・平19訓令1・平30訓令3・一部改正)
付則(昭和47年4月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
付則(昭和47年9月26日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年6月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年6月11日から適用する。
付則(昭和51年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和55年2月23日訓令第2号)
この訓令は、昭和55年3月1日から施行する。
付則(昭和56年11月18日訓令第13号)
この訓令は、昭和56年11月18日から施行する。
付則(平成3年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成3年3月28日から施行する。
付則(平成5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。