○一宮市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月24日

条例第13号

教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

一宮市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月24日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月24日 条例第13号