○一宮市病院事業会計規程

平成25年12月25日

病院事業部管理規程第4号

一宮市病院事業会計規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第24条)

第2節 支出(第25条―第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第51条)

第3節 棚卸し(第52条―第56条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第57条―第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条)

第2節 取得(第62条―第68条)

第3節 管理及び処分(第69条―第72条)

第4節 減価償却(第73条―第75条)

第8章 引当金(第76条―第78条)

第9章 報告セグメント(第79条)

第10章 予算(第80条―第85条)

第11章 決算(第86条―第89条)

第12章 契約(第90条・第91条)

第13章 雑則(第92条―第95条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、一宮市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計及び財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院(以下「市民病院」という。)及び一宮市立木曽川市民病院(以下「木曽川市民病院」という。)並びに同条例第2条の3に規定する病院事業部に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、病院事業管理者(次条を除き、以下「管理者」という。)が命ずる。

3 企業出納員は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 前項に定める企業出納員のつかさどる事務のうち、釣銭の保管の最高限度額及び手続等は、別に定める。

5 現金取扱員は、上司の命により、病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

7 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、現金取扱員は、限度額を超えて取り扱うことができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関は、一宮市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

(担保)

第5条 出納取扱金融機関は、管理者の定めるところにより、担保を提出しなければならない。

2 前項の担保は、700万円以上の現金又は有価証券とする。

3 前項の規定により提出できる有価証券は、次のとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた債券

4 担保として提出された有価証券の価値は、時価の100分の90以内とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 現預金出納簿

(6) 貯蔵品受払簿

(7) 未収金整理簿

(8) 未払金整理簿

(9) 前渡金整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項の規定により管理者が定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第15条第2項の規定により管理者が定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、総勘定内訳簿のほか、収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第17条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(私人への公金の徴収の委託)

第19条 診療又は助産に係る使用料及び手数料は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、私人に徴収を委託することができる。

2 第16条から第18条までの規定は、前項の場合について準用する。

(指定納付受託者による納付の取扱い)

第20条 企業出納員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者から同法第231条の2の5第1項の納付を受けたときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の13第1項の規定による書面の交付又は同条第2項の規定による通知を第18条の規定による領収書の交付とみなす。

(令3病事管理規程8・全改、令6病事管理規程5・一部改正)

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員及び第19条の規定により公金の徴収を委託された者は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、その翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により引き継ぎを受けた現金を当該収納した日又はその翌日に、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、預け入れる日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに預金出納報告書を作成し、領収済通知書を添えてその金額を管理者に通知しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、前条第3項の領収済通知書に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を行う場合には、振替伝票を省略することができる。

2 第26条及び第27条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(支払)

第27条 管理者は、支払伝票の領収欄に債権者の住所、氏名及び領収印、又は債権者の正規の領収書を徴した上、現金の支払をしなければならない。ただし、債権者の正規の領収書を徴し難いものは、経営企画課は経営企画課長、市民病院は管理課長、木曽川市民病院は業務課長のその旨を証する証明をもってこれに代えることができる。

2 口座振替の方法により支払の依頼を受けたときは、支払伝票にその旨を記載し、支払手続をしなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 通行料、駐車料及びタクシー賃借料

(2) 即時支払を必要とする物品の購入又は役務の提供を受けるための経費

(3) 講習会、研究会その他これらに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費

(4) 医学会費その他これらに類する会費で、即時支払を必要とする経費

(資金前渡員)

第29条 前条の規定により資金前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、経営企画課、市民病院及び木曽川市民病院の課長が指定する。

(資金前渡の制限)

第30条 第28条の規定にかかわらず、臨時の費用について、資金前渡員が未だ第34条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し同一の事項に係る支払のため、重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第31条 第28条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 給与その他の給付 60万円

(2) 報償金その他これに類する経費 5万円

(3) 収入の誤納又は過納となった金額の払戻金及び払戻金に係る還付加算金 60万円

(4) 通行料、駐車料及びタクシー賃借料 2万円

(5) 即時支払を必要とする物品の購入又は役務の提供を受けるための経費 6万円

(6) 講習会、研究会その他これらに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費 15万円

2 臨時の費用については、必要な最小限の金額とする。

(資金前渡金の管理)

第32条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、病院事業の収入としなければならない。

2 資金前渡員は、現預金出納簿を備え、現金出納のつど記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

3 前項の出納簿は、資金前渡員の所属する課長において毎月1回以上これを検査し、現金と符合し、残高欄の認印を押さなければならない。

(資金前渡金の支払)

第33条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第34条 資金前渡員が資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金精算書に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用に係るものについては支払をした後7日以内に管理者に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項による精算書を遅滞なく提出するとともに、精算残金を返納しなければならない。ただし、第1号に係る精算残金は、後任者に引き継ぐことができる。

(1) 年度途中において、資金前渡を要する職務を解かれたとき。

(2) 資金前渡金を保管する必要がなくなったとき。

(3) 年度末において精算残金があるとき。

3 前2項の規定により精算書の提出があった場合には、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(概算払)

第35条 令第21条の6に規定する経費のほか、本市に損害賠償義務があることにつき争いのない場合の損害賠償金については、概算払をすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費についてはその金額確定後10日以内に概算払精算書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、不足額を生じたときは精算と同時にこれを請求し、残金のあるときは返納しなければならない。

4 前条第3項の規定は、前2項の規定による精算があった場合について準用する。

(前金払)

第36条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 講習会、研究会その他これらに類する会合において必要とする経費

(3) 医学会費その他これに類する会費で即時に支払を必要とする経費

2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証にかかる建設改良工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲において前金払をすることができる。

(平26病事管理規程4・一部改正)

(過誤払金の回収)

第37条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条及び第22条の規定は、前項の過払又は誤払の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付し、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第44条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料(薬品、医療材料、給食材料その他の材料をいう。)

(2) 備消耗品(医療備消耗品その他の備消耗品であって耐用年数1年未満又は価格10万円未満で固定資産に計上されないものをいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、棚卸経理を行う必要のある資産

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(棚卸資産の貯蔵)

第45条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、棚卸資産を購入するものとする。

2 前項の規定によって棚卸資産の購入を行うときは、次に掲げる事項を記載した物品購入請求書によって手続をしなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(受入価額)

第47条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 購入又は製作によって取得した棚卸資産 購入又は製作に要した価額に購入に要した引取費用(経費として処理したものを除く。)を加えた額

(2) 交換により取得した棚卸資産 交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した棚卸資産 公正な評価額

(4) 前3号に掲げる棚卸資産以外の棚卸資産 適正な評価額

(受入れ)

第48条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 棚卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した物品要求伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しの請求をしなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 企業出納員は、前項の請求に基づき出庫伝票を発行し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(不用品の処分)

第51条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第52条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第53条 企業出納員は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第54条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第55条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を、第53条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸しの修正)

第56条 企業出納員は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条第4号及び第48条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第58条 企業出納員は、第44条第1項各号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第59条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 次に掲げる有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 自動車その他の陸上運搬具

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 次に掲げる無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 次に掲げる投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 敷金

 長期前払消費税

 固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のもの 公正な評価額

(購入)

第63条 固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第66条 固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第69条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第70条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限りできるものとする。

(固定資産の用途廃止)

第71条 器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第4号及び第48条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第72条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法))

第73条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第74条 第61条第1号カ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第75条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第76条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号第4号及び第6号に掲げる引当金については、計上しないことができる。

(退職給付引当金の計上方法)

第77条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第78条 前条に定めるもののほか、第76条第1項各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第79条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民病院

(2) 木曽川市民病院

(平26病事管理規程4・一部改正)

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 経営企画課長は、10月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第81条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第82条 企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第86条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第87条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第76条第1項各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第88条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 企業出納員は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 契約

(随意契約)

第90条 令第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(令6病事管理規程5・一部改正)

(準用)

第91条 この規程に定めるもののほか、病院事業において締結する売買、賃借、請負その他契約に関する事務については、一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)の規定を準用する。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第92条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第93条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(職員の賠償責任)

第94条 法第34条の規定により賠償の責めを負う職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 物品の購入及び修理、工事の発注等の行為の確認 課長相当職以上の者

(2) 支出又は支払 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者

(雑則)

第95条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市病院事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成26年3月31日

(2) 第2条の規定 平成26年4月1日

(令和3年12月20日病院事業部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規程による改正前の第20条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市病院事業会計規程

平成25年12月25日 病院事業部管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月25日 病院事業部管理規程第4号
平成26年3月28日 病院事業部管理規程第4号
令和3年12月20日 病院事業部管理規程第8号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第5号