○一宮市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(収支報告書の様式)

第3条 条例第6条第1項に規定する収支報告書の様式は、議長が別に定める。

(収支報告書の写しの送付)

第4条 議長は、条例第6条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付しなければならない。

(会計帳簿の調製等)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、これを条例第6条第2項の規定による収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第6条 条例第8条第2項の規定による収支報告書の閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該収支報告書を提出すべき期限の日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことはできない。

4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。

(一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する規則の廃止)

2 一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する規則(平成19年一宮市議会規則第1号)は、廃止する。

一宮市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日 議会規則第1号

(平成25年3月1日施行)