○一宮市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、一宮市議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。

(政務活動費の交付の方法)

第3条 政務活動費は、当該年度の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該年度に属する月数分を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において議員の任期が満了する場合における政務活動費は、交付月に任期満了の日の属する月までの月数分を交付し、任期満了の日の属する月の翌月に同月から当該年度に属する最終月までの月数分を交付する。

3 政務活動費は、交付月(議員の任期が満了する場合にあっては、任期満了の日の属する月の翌月)の15日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、交付日が一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条に規定する市の休日に当たる場合は、その翌日以後の最も早く到来する市の休日でない日を交付日とする。

(政務活動費の額等)

第4条 政務活動費の月額は、5万円とする。

2 年度の中途において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が各月の初日(以下「基準日」という。)に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は、交付しないものとする。

4 政務活動費の交付を受けた議員が年度の中途において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議会の議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月の末日までに収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該議員がその年度において第5条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧又はその写しの交付を請求することができる。

3 前項の閲覧又は写しの交付に係る費用については、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)の規定の例による。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議会又は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。

(一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例(平成19年一宮市条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

4 平成25年3月31日までの間における第4条第1項の規定の適用については、同項中「5万円」とあるのは、「3万円」とする。

5 平成24年4月に交付された政務調査費は、この条例の相当規定により交付された政務活動費とみなす。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

一宮市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)