○一宮市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例(平成23年一宮市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則81・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(条例第5条第3項の市長が定める使用料及び手数料)

第3条 条例第5条第3項の市長が定める使用料及び手数料並びにこれらの額は、次のとおりとする。

(1) 診療に係る使用料 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づくものについて、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。次号において「厚労省告示」という。)別表第1医科診療報酬点数表を適用し、その1点単価を20円以下の範囲内で計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)ただし、これにより難い場合は、市長がその都度定める額とする。

(2) 厚労省告示に定めのない治療用材等に係る使用料 市長が定める額

(3) 文書作成に係る手数料 次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 診断書(精密診断書を除く。) 1通につき1,100円

 精密診断書 1通につき3,300円

 及びに掲げる文書以外の文書 市長が定める額

2 前項各号に定める使用料及び手数料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(令元規則34・一部改正)

(職員)

第4条 診療所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な職員

(職務権限)

第5条 所長は、上司の命を受け、診療所の所掌事務を掌理する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮により、担当事務又は業務に従事する。

(利用者の遵守事項)

第6条 診療所の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の使用又は喫煙をしないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険となる行為をしないこと。

(3) 印刷物、ポスター等を無断で掲示し、又は配布しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の係員の指示に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)