○一宮市事業所税条例施行規則
平成22年6月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市事業所税条例(平成22年一宮市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
事業所税を減免する必要があると認められる施設 | 減免する額 |
1 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 | 資産割額及び従業者割額の2分の1に相当する額 |
2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第72条の2第8項第28号に掲げる演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの (1) その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの (2) 主として定員制をとっている劇場等(前号に該当するものを除く。)で舞台、舞台裏及び楽屋(以下「舞台等」という。)に係る部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上であるものに限る。) | 左欄第1号に掲げるものにあっては資産割額の2分の1に相当する額、左欄第2号に掲げるものにあっては当該舞台等に係る資産割額の2分の1に相当する額 |
3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所 | 資産割額及び従業者割額の2分の1に相当する額 |
4 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該事業を行う者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 資産割額及び従業者割額に、当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該事業を行う者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額 |
5 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管の用に供する倉庫 | 資産割額の2分の1に相当する額 |
6 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で、当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの | 事業所税額の全額 |
7 中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)の規定に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 事業所税額の全額 |
8 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 | 事業所税額の全額 |
9 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容の用に供する施設及びこれらに類する施設を除く。) | 事業所税額の全額 |
10 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造を行う者が当該事業に係る製品及び容器の保管の用に供する倉庫(市内に所在する当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が3,000平方メートル以下の場合に限る。) | 資産割額の2分の1に相当する額 |
11 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 資産割額の2分の1に相当する額 |
12 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管の用に供する施設 | 資産割額の2分の1に相当する額 |
13 ねん糸、かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸及びかさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専ら当該事業を行うものに限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 資産割額の2分の1に相当する額 |
14 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造を行う者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業の用に供する施設以外の施設 | 資産割額の4分の3に相当する額 |
15 い草製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(い草製品と併せて製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。) | 資産割額の2分の1に相当する額 |
16 法第701条の41第1項の表第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの | 事業所税額の全額 |
17 粘土かわら製造を行う者が当該事業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場及び施ゆう場を含む。)及び製品倉庫 | 資産割額の2分の1に相当する額 |
18 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が本来の事業の用に供する施設 | 当該事業に従事する者に係る従業者割額の全額 |
19 列車内において食堂及び売店の事業を行う者が本来の事業の用に供する施設 | 当該事業に従事する者に係る従業者割額の2分の1に相当する額 |
2 前項の表各号に掲げる施設であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4 災害により被害を受けた事業所等であって、当該被害を受けたことにより事業の用に供されていないと市長が認めるものについては、当該事業所等の面積に係る資産割相当額に、当該休止した日の属する月から事業を再開した日の属する月までの期間(以下「休止期間」という。)に係る月数を課税標準の算定期間の月数で除して得た割合(休止期間が2以上の課税標準の算定期間にわたる場合にあっては、当該休止期間のうちそれぞれの課税標準の算定期間に係る部分に係る月数を当該それぞれの課税標準の算定期間の月数で除して得た割合)を乗じて得た額を減免する。
(平29規則19・一部改正)
(平24規則1・一部改正)
(条例第13条第2項の規則で定める事項)
第5条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)
(2) 事業所等の所在地
(3) 納付すべき税額
(4) 減免を受けようとする事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平27規則40・平28規則4・一部改正)
付則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成24年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後になされる減免に係る申請について適用し、同日前になされた減免に係る申請については、なお従前の例による。
付則(平成28年2月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
帳票番号 | 名称 |
1 | 事業所税申告書 |
2 | 事業所等明細書 |
3 | 非課税明細書 |
4 | 課税標準の特例明細書 |
5 | 共用部分の計算書 |
6 | 事業所税納付書 |
7 | 事業所等新設・廃止申告書 |
8 | 事業所用家屋貸付申告書 |
9 | 事業所税減免申請書 |
10 | 事業所税減免決定通知書 |
11 | 事業所税減免申請却下通知書 |
12 | 事業所税更正請求書 |
13 | 事業所税更正決定通知書 |