○一宮市事業所税条例

平成22年6月29日

条例第26号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の30の規定に基づいて、事業所税を課する。

2 事業所税の賦課徴収については、法令及び一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 事業所税は、事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。

2 法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に規定する特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この条例中法人に関する規定を適用する。

(納税管理人)

第3条 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第4条 前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者は、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

(平23条例25・一部改正)

(課税標準)

第5条 事業所税の課税標準は、資産割にあっては課税標準の算定期間(法人に係るものにあっては法第701条の31第1項第7号に規定する事業年度とし、個人に係るものにあっては同項第8号に規定する個人に係る課税期間とする。以下同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(課税標準の特例)

第6条 法第701条の41の規定の適用がある場合の事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、前条の規定にかかわらず、法第701条の41に定めるところによる。

(税率)

第7条 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。

(免税点)

第8条 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(法第701条の43第2項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。

2 前項に規定するもののほか、事業所税の免税点については、法第701条の43第2項から第5項までに定めるところによる。

(徴収の方法)

第9条 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。

(申告納付)

第10条 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が第3条第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、法第701条の46第1項に規定する申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、法第701条の47第1項に規定する申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

3 事業所等において事業を行う法人又は個人で、各課税標準の算定期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものは、前2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該各課税標準の算定期間の直前の課税標準の算定期間において納付すべき事業所税額があった者

(2) 当該各課税標準の算定期間の末日において、市内における事業所床面積の合計面積が900平方メートルを超える者又は事業所等の従業者の数の合計数が90人を超える者

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第10条の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて前条各項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者は、10万円以下の過料に処する。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により科する過料について準用する。

(平23条例25・追加)

(賦課徴収に関する申告の義務)

第11条 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者で、当該新設により次の各号のいずれかに該当し、又は当該廃止前に次の各号のいずれかに該当していたものは、当該新設又は廃止の日から1月以内に、当該事業所等の名称及び所在地並びに代表者の氏名その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。市内において事業所等を設置している者で、新たに次の各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったものについても、また、同様とする。

(1) 市内において行う事業に係る事業所床面積(市内に2以上の事業所等がある場合は、それらの事業所等の事業所床面積の合計面積)が、900平方メートルを超える者

(2) 市内において行う事業に係る従業者の数(市内に2以上の事業所等がある場合は、それらの事業所等の従業者の数の合計数)が、90人を超える者

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、納税義務者に事業所用家屋を貸し付けることとなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積及び納税義務者の名称又は氏名その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申告書の提出を行った者は、その申告書に記載した事項に異動を生じた場合には、当該異動が生じた日から1月以内に、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第12条 前条の規定により申告書の提出をすべき者が同条の規定によって申告書に記載すべき事項について正当な理由がなくて申告書の提出をしなかった場合においては、その者は、10万円以下の過料に処する。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により科する過料について準用する。

(平23条例25・一部改正)

(減免)

第13条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、規則の定めるところにより、事業所税を減免することができる。

2 前項の規定によって事業所税の減免を受けようとする者は、市長が規則で定める日までに、規則で定める事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定による事業所税については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は施行日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税に対する第5条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「各号に掲げる事業所等」とあるのは、「各号に掲げる事業所等(この条例の施行の日前に廃止された事業所等を除く。以下この項において同じ。)」とする。

2 第11条第2項の規定は、この条例の施行の際、現に市内で事業所用家屋の貸付けを行っている者についても適用する。この場合において、同項中「事業所用家屋を貸し付けることとなった日から1月以内」とあるのは、「平成22年11月1日まで」とする。

3 第13条第1項に定めるもののほか、市長は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に係る事業所等に係る事業所税(次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る事業所税に限る。)のうち、資産割額(第13条第1項の規定による減額がされた場合においては、当該減額後の資産割額とする。)の8分の1に相当する額を減額することができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。

(1) 法人が行う事業 令和6年9月30日までに終了する事業年度に係る事業所税

(2) 個人が行う事業 令和5年12月31日までの期間を個人に係る課税期間とする事業所税

4 前項の規定の適用を受ける事業所等であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

5 市長は、第3項の規定による事業所税の減額を行う場合において、必要があると認めるときは、必要な書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な事項に関し照会することができる。

(平26条例25・平29条例11・平29条例33・令2条例26・一部改正)

(平成23年9月26日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一宮市市税条例第26条第1項の改正規定、同条例第36条の4第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同条例第53条の10第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同条例第65条第1項、第75条第1項及び第88条第1項の改正規定、同条例第100条の次に1条を加える改正規定、同条例第133条第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同条例第139条の2を第139条の3とし、第139条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第151条第1項の改正規定並びに第5条の規定(同条中一宮市事業所税条例第12条第1項の改正規定(「場合に」の次に「おいて」を加える部分に限る。)を除く。)並びに付則第5条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前3条の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の一宮市事業所税条例(以下「新条例」という。)付則第2条第3項の規定中法人が行う事業に係る事業所税に関する部分は、平成30年10月1日以後の日を終了の日とする事業年度に係る事業所税について適用し、同日前の日を終了の日とする事業年度に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第2条第3項の規定中個人が行う事業に係る事業所税に関する部分は、平成30年1月1日以後の日を終了の日とする期間を個人に係る課税期間とする事業所税について適用し、同日前の日を終了の日とする期間を個人に係る課税期間とする事業所税については、なお従前の例による。

3 次の表の左欄に掲げる期間内のいずれかの日を終了の日とする事業年度に係る事業所税に係る新条例付則第2条第3項の規定の適用については、同項中「8分の1」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成30年10月1日から令和元年9月30日まで

2分の1

令和元年10月1日から令和4年9月30日まで

8分の3

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

4分の1

(令2条例26・一部改正)

4 次の表の左欄に掲げる期間内のいずれかの日を終了の日とする期間を個人に係る課税期間とする事業所税に係る新条例付則第2条第3項の規定の適用については、同項中「8分の1」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

2分の1

平成31年1月1日から令和3年12月31日まで

8分の3

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

4分の1

(令2条例26・一部改正)

(令和2年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める事業所税について適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の一宮市事業所税条例の一部を改正する条例(以下「改正後の改正条例」という。)付則第2条第3項の規定 令和2年10月1日以後の日を終了の日とする事業年度に係る事業所税

(2) 改正後の改正条例付則第2条第4項の規定 令和2年1月1日以後の日を終了の日とする期間を個人に係る課税期間とする事業所税

一宮市事業所税条例

平成22年6月29日 条例第26号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成22年6月29日 条例第26号
平成23年9月26日 条例第25号
平成26年9月24日 条例第25号
平成29年3月23日 条例第11号
平成29年9月26日 条例第33号
令和2年6月23日 条例第26号