○一宮市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成22年6月29日
条例第27号
(設置)
第1条 障害者に対し必要な日常生活上の支援並びに知識及び能力の向上のために必要な訓練の便宜を供与するとともに、障害者に対する就労及び生産活動の機会の提供を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、次に掲げる施設(以下「障害者福祉施設」という。)を設置する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定により行う同条第1項第1号に掲げる障害福祉サービス事業に係る施設(以下「障害福祉サービス施設」という。)
(2) 法第83条第3項の障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)
(平25条例8・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第2条 障害福祉サービス施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
一宮市立いずみ作業所 | 一宮市浅井町西浅井字弐軒家60番地 | 60名 |
一宮市立いずみ第2作業所 | 一宮市浅井町西浅井字川田60番地1 | 40名 |
一宮市立いずみフレンズ | 一宮市浅井町西浅井字弐軒家50番地1 | 40名 |
一宮市立はぎわら生活介護センター | 一宮市萩原町東宮重字蓮原48番地 | 20名 |
2 障害者支援施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
一宮市立いずみ福祉園 | 一宮市浅井町西浅井字弐軒家47番地 | 64名 |
(平22条例46・平27条例34・一部改正)
(事業)
第3条 一宮市立いずみ作業所及び一宮市立いずみ第2作業所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活介護(法第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)に係る事業
(2) 就労継続支援(法第5条第14項に規定する就労継続支援をいう。)に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために必要な事業
2 一宮市立いずみフレンズ及び一宮市立はぎわら生活介護センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活介護に係る事業
(2) 前号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために必要な事業
3 一宮市立いずみ福祉園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活介護に係る事業
(2) 施設入所支援(法第5条第10項に規定する施設入所支援をいう。)に係る事業
(3) 短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。)に係る事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために必要な事業
(平22条例46・平24条例11・平25条例8・平27条例34・一部改正)
(休所日等)
第4条 障害福祉サービス施設の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
2 障害者支援施設は、市長が必要と認める場合を除き、休所しないものとする。
(利用時間等)
第5条 障害福祉サービス施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 障害者支援施設における訓練時間は、市長が別に定める。
(利用の基準)
第6条 障害福祉サービス施設(一宮市立はぎわら生活介護センターを除く。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置が必要と認められる者
2 一宮市立はぎわら生活介護センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置が必要と認められる者
3 障害者支援施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置が必要と認められる者
(平22条例46・一部改正)
(利用の拒否等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者福祉施設の利用を拒否することができる。
(1) 第2条に規定する定員を超過するとき。
(2) 障害者福祉施設(一宮市立はぎわら生活介護センターを除く。第10条第1項において同じ。)を利用しようとする者が次に掲げる事由に該当すると認められるとき。
ア 知的障害以外に高度の障害があること。
イ 感染症にかかっていること。
ウ 集団の規律を著しく乱し、又は他の利用者の福祉を阻害するおそれがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者福祉施設を利用させることが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、障害者福祉施設の利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その利用を中止することができる。
(1) 前条に規定する利用の基準に該当しないこととなったとき。
(2) 利用者又はその保護者から利用の中止の申出があったとき。
(3) 感染症にかかり、他人に感染するおそれがあるとき。
(4) 集団の規律を著しく乱し、又は他の利用者の福祉を阻害すると認められるとき。
(5) 障害者福祉施設の管理運営上、著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉施設の利用を中止させることが適当であると市長が認めるとき。
(平22条例46・一部改正)
(届出)
第8条 障害者福祉施設の利用者の保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者を欠席させようとするとき。
(4) 障害者福祉施設の利用を中止させようとするとき。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法第29条第1項に定める特定費用の実費相当額
3 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
(平22条例46・平24条例11・一部改正)
(費用の徴収)
第10条 市長は、知的障害者福祉法第27条の規定に基づき、障害者福祉施設の利用者(同法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に係る者に限る。)又はその扶養義務者から規則で定めるところにより、同法第27条に定める費用を徴収する。
2 市長は、身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づき、一宮市立はぎわら生活介護センターの利用者(同法第18条第1項の規定による措置に係る者に限る。)又はその扶養義務者から規則で定めるところにより、同法第38条第1項に定める費用を徴収する。
(平22条例46・一部改正)
(指定管理者)
第11条 市長は、障害者福祉施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に障害者福祉施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に障害者福祉施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 障害者福祉施設の利用者に対する生活能力の向上のために必要な支援に関する業務
(2) 障害者福祉施設の利用者に対する就労に必要な訓練及び生産活動の機会の提供に関する業務
(3) 利用の拒否及び中止に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 障害者福祉施設の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に障害者福祉施設の管理を行わなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(一宮市知的障害者授産施設条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 一宮市知的障害者授産施設条例(昭和49年一宮市条例第44号)
(2) 一宮市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年一宮市条例第7号)
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
4 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年12月15日条例第46号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用又は使用に係る利用料金又は使用料について適用し、同日前の施設の利用又は使用に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
(1) 第1条の規定による改正後の一宮市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成25年4月1日
(2) 第2条及び第5条の規定 平成26年4月1日
付則(平成27年12月18日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。