○一宮市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成21年6月26日

条例第28号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行うことにより、児童の健全な育成に資するため、一宮市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平24条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市中央子育て支援センター

一宮市栄3丁目1番2号

一宮市丹陽子育て支援センター

一宮市三ツ井三丁目2番37号

一宮市千秋子育て支援センター

一宮市千秋町天摩字山畑370番地56

一宮市東五城子育て支援センター

一宮市東五城字備前12番地

一宮市黒田北子育て支援センター

一宮市木曽川町黒田字篭守西108番地

一宮市里小牧子育て支援センター

一宮市木曽川町里小牧字神明東5番地1

(平24条例25・全改、平26条例28・平28条例48・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳児又は幼児及びその保護者の相互の交流の促進に関する事業

(2) 子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助に関する事業

(3) 保護者の児童の育成の支援に係る活動を行う民間団体の支援に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て支援に関する事業

(平24条例25・一部改正)

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 一宮市中央子育て支援センター(以下「中央センター」という。)

 毎月の第1月曜日及び第3月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 中央センター以外のセンター

 日曜日及び土曜日

 休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(平24条例25・一部改正)

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 中央センター 午前9時から午後5時まで

(2) 中央センター以外のセンター 午前9時から午後4時まで

(平24条例25・一部改正)

(利用者の義務)

第6条 センターを利用しようとする者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第32号で平成21年10月1日から施行)

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月25日条例第25号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第28号)

この条例は、平成26年9月29日から施行する。

(平成28年12月20日条例第48号)

この条例は、平成29年2月20日から施行する。

一宮市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成21年6月26日 条例第28号

(平成29年2月20日施行)