○一宮市病院事業安全衛生管理規程

平成21年3月30日

病院事業部管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、一宮市病院事業職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(病院事業管理者の責務)

第2条 病院事業管理者は、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するようにするものとする。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の職務における安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、労働災害を防止するため、必要な事項を遵守するほか、病院事業管理者及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程の規定に基づいて実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の総括安全衛生管理者は、一宮市立市民病院及び一宮市立木曽川市民病院の事業場(以下これらを「各事業所」という。)ごとに置き、当該各事業所の事務局長をもって充てる。

(総括副安全衛生管理者)

第6条 総括副安全衛生管理者は、各事業所に置き、総括安全衛生管理者が指名し、病院事業管理者が任命する。

2 総括副安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の衛生管理者は、各事業所に置き、病院事業管理者が任命する。

(産業医)

第8条 法第13条第1項の産業医は、各事業所に置き、病院事業管理者が任命する。

(事業所安全衛生委員会の設置)

第9条 各事業所に、法第19条第1項の事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を置く。

(事業所委員会の組織)

第10条 事業所委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括副安全衛生管理者

(3) 衛生管理者のうちから病院事業管理者が指名したもの

(4) 職場の安全及び衛生に関し経験を有する職員のうちから病院事業管理者が指名したもの

(5) 産業医

2 事業所委員会の委員の定数は、11人以内とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、当該各事業所に職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者が推薦する者(以下「職員代表委員」という。)を指名する。

3 事業所委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 事業所委員会の委員に欠員が生じたため、新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業所委員会の業務)

第11条 事業所委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(事業所委員会の招集)

第12条 事業所委員会は、総括安全衛生管理者が招集し、開催する。

(総括安全衛生委員会の設置)

第13条 職員の安全及び衛生に関する基本的かつ重要な事項について、調査し、及び審議するとともに、事業所委員会の活動の総合調整を図るため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

(総括委員会の組織)

第14条 総括委員会の委員は、病院事業部長、一宮市立市民病院事務局長、一宮市立木曽川市民病院事務局長、病院事業部経営企画課長及び職員代表委員をもって構成する。

2 総括委員会の会長には、病院事業部長をもって充てる。

3 総括委員会の副会長は、会長が総括委員会の委員のうちからあらかじめ指名した者とする。

4 総括委員会の職員代表委員は、4人以内とし、その任期は、1年とし、病院事業管理者が任命する。ただし、再任を妨げない。

5 総括委員会の職員代表委員に欠員が生じたため、新たに職員代表委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(総括委員会の運営)

第15条 総括委員会は、必要に応じて会長が招集し、開催する。

2 総括委員会の会長は、議長となる。

3 第6条第2項の規定は、総括安全衛生委員会の副会長の職務について準用する。この場合において、同項中「総括副安全衛生管理者」とあるのは「総括委員会の副会長」と、「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括委員会の会長」と読み替えるものとする。

(総括委員会等の庶務)

第16条 総括委員会の庶務は、病院事業部経営企画課において行う。

2 事業所委員会の庶務は、一宮市立市民病院においては同病院事務局管理課、一宮市立木曽川市民病院においては同病院事務局業務課において行う。

(健康診断の実施)

第17条 職員の健康診断については、一宮市職員安全衛生管理規程(平成2年一宮市訓令第14号)の規定に基づき行われる健康診断に準じて実施する。

(健康診断受診義務)

第18条 職員は、前条の規定に基づき実施される健康診断を受けなければならない。

(秘密を守る義務)

第19条 法令及びこの規程の規定に基づき職員の安全及び衛生に関する事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項並びに事業所委員会及び総括委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

一宮市病院事業安全衛生管理規程

平成21年3月30日 病院事業部管理規程第8号

(平成21年4月1日施行)